離婚したのですがどのような手当てをうけることができますか
市区町村鯖江市かんたん
鯖江市では、離婚などによって一人で子どもを育てている家庭を対象に、子どものための手当や医療費の助成を行っています。所得によって受けられる支援が変わります。
制度の詳細
離婚したのですがどのような手当てをうけることができますか
ページ番号:946-584-811
最終更新日:2017年3月24日
回答
離婚などにより、父親(母親)と生計をともにしていない児童の母(父)に対し、児童扶養手当が支給されます(所得制限等があります)。
また、医療費の助成があります。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
その他、ひとり親家庭の支援については子育て支援課にお問合せください。
児童扶養手当助成説明へのリンク
母子家庭(母子・父子・寡婦)等医療費助成への説明へのリンク
お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094
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- 担当窓口
- こどもまんなか課 子育て支援グループ
- 電話番号
- 0778-53-2224
出典・公式ページ
https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/sonotafukushi/boshikateifushikatei/yokuarushitsumon/rikon_teate.html最終確認日: 2026/4/12