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離婚したのですがどのような手当てをうけることができますか

市区町村鯖江市かんたん

鯖江市では、離婚などによって一人で子どもを育てている家庭を対象に、子どものための手当や医療費の助成を行っています。所得によって受けられる支援が変わります。

制度の詳細

離婚したのですがどのような手当てをうけることができますか ページ番号:946-584-811 最終更新日:2017年3月24日 回答 離婚などにより、父親(母親)と生計をともにしていない児童の母(父)に対し、児童扶養手当が支給されます(所得制限等があります)。 また、医療費の助成があります。 詳細は、下記リンクをご覧ください。 その他、ひとり親家庭の支援については子育て支援課にお問合せください。 児童扶養手当助成説明へのリンク 母子家庭(母子・父子・寡婦)等医療費助成への説明へのリンク お問い合わせ このページは、こどもまんなか課が担当しています。 〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階) 子育て支援グループ TEL:0778-53-2224 FAX:0778-42-5094 児童相談グループ TEL:0778-53-2269 FAX:0778-42-5094 このページの担当にお問い合わせをする。 より使いやすいホームページにするためにご意見をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 知りたい情報がなかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 知りたい情報がなかった このページの情報は見つけやすかったですか 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページはどのようにしてたどり着きましたか? トップページから順に サイト内検索 検索エンジン(Yahoo! JAPANやGoogleなど)から その他

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
こどもまんなか課 子育て支援グループ
電話番号
0778-53-2224

出典・公式ページ

https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/sonotafukushi/boshikateifushikatei/yokuarushitsumon/rikon_teate.html

最終確認日: 2026/4/12

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