消火協力者が使用した消火器の買替え等の補助事業について
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消火協力者が使用した消火器の買替え等の補助事業について
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ページ番号1050543
更新日
2025年4月1日
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豊田市内で発生した火災で、消火協力者が消火器を使用した初期消火活動に対して、消火器の買い替え又は薬剤の詰め替えの補助申請が行えます。
例.近所のごみステーションで発生した火災を自宅の消火器を使って消火した。
補助申請の対象
豊田市内の火災であること
消火協力者が応急消火義務者(注釈)でないこと
(注釈)
応急消火義務者
とは、消防法施行規則(昭和36年省令第6号)第46条に規定する者
火災を発生させた者
火災の発生に直接関係がある者
火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者
申請の流れ
申請から消火器お渡しまでの流れ
初期消火活動
火災現場に出動した消防職員から補助申請書をお渡しします。
消火器を使用した14日以内に、消防署に補助申請書を提出してください。
補助の対象であるか確認し、対象であれば補助証明書を交付します。
お渡しする消火器の準備ができた後に申請者に連絡します。
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業務内容:救急、救助、火災の鎮圧などに関すること
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電話番号:0565-62-0119 ファクス番号:0565-62-0877
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〒470-0373
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消防本部 中消防署
業務内容:救急、救助、火災の鎮圧などに関すること
〒471-0879
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電話番号:0565-35-9720 ファクス番号:0565-35-9729
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消防本部 南消防署
業務内容:救急、救助、火災の鎮圧などに関すること
〒470-1216
愛知県豊田市和会町長田3-1(
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電話番号:0565-25-9008 ファクス番号:0565-25-9910
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/shoubou/bouka/1050543.html最終確認日: 2026/4/12