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子ども医療費助成

市区町村全国(日本国内)かんたん第1子・第2子:月10,000円~15,000円、第3子以降:月30,000円

0歳から高校3年生までの子どもの児童手当です。第1子・第2子は月10,000円~15,000円、第3子以降は月30,000円を支給します。

制度の詳細

本文 子ども医療費助成 記事ID:0049372 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 令和7年4月1日から入院時一部負担金が無料になりました 令和7年4月1日から子ども医療費助成の内容が変わりました。 子ども医療費助成を受給している方全員が対象となります。 変更内容 令和7年4月1日から入院時一部負担金が無料になりました。※保険診療分のみ助成対象です。 診療日 令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から 一部負担金 1日1,200円 ➡ 0円 助成対象者 村上市に住所登録があり、健康保険に加入している0歳から高校3年生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までの子ども ※ 婚姻した子どもは助成対象外です 一部負担金 入院:一部負担金なし 通院:1日530円(医療機関ごとに月4回まで。5回目からは一部負担金なし) 調剤:一部負担金なし 治療用装具:一部負担金なし 指定訪問看護:1日250円 ※健康保険が適用されるもののみが助成対象です 申請に必要なもの 子どもの医療保険の資格情報が確認できる書類(出生による申請の場合は、加入予定の保護者のものでも可能) 変更 受給者証の情報(医療保険の資格情報、住所、保護者など)に変更があった時は、変更届を提出してください。 申請に必要なものは受給者証です。医療保険の資格情報の変更の場合は、子どもの医療保険の資格情報が確認できる書類も必要になります。 再交付 受給者証を破損、汚損または紛失した時は、再交付申請をしてください。 申請に必要なものは、子どもの医療保険の資格情報が確認できる書類、受給者証(紛失以外の場合)です。 喪失 村上市から転出したり、生活保護を受けることになったり、他の医療費助成制度(県障、県親)に該当となった時は資格を喪失します。 資格を喪失した際は、受給者証を返納してください。 申請場所(お問い合わせ先) 村上市役所 こども課 子育て福祉室 0254-75-8939 荒川支所 地域振興課 地域福祉室 0254-62-3104 神林支所 地域振興課 地域福祉室 0254-66-6113 朝日支所 地域振興課 地域福祉室 0254-72-6887 山北支所 地域振興課 地域福祉室 0254-77-3113 パンフレット 子ども医療費助成の制度内容についてまとめたパンフレットは、こちらからダウンロードすることが出来ます。 子どもの医療費助成制度について [PDFファイル/317KB] 一部の申請手続きの電子申請が可能になりました 令和5年10月1日から、子ども医療費助成の手続きの一部が電子申請できるようになりました。 申請の受付完了後に受給者証を郵送いたします。 市役所に来庁することが難しい方は、電子申請をご活用ください。 なお、入力内容に不備があったり、添付写真が不鮮明な場合などは、担当者から連絡する場合があります。 電子申請できる手続き 受給者証交付申請 受給資格内容等変更申請 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 こども課 子育て福祉室 〒958‐8501 新潟県村上市三之町1番1号 Tel:0254‐75‐8939 Fax:0254-53-3840 ご意見・お問い合わせはこちらから Tweet

申請・手続き

必要書類
  • 児童手当認定請求書
  • 健康保険証の写し
  • 振込先口座が分かるもの
  • 別居監護申立書(別居の場合)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(18歳以上の子を含む場合)

出典・公式ページ

https://www.city.murakami.lg.jp/site/kodomo/kodomonoiryohi.html

最終確認日: 2026/4/10

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