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入院時食事療養費の給付

市区町村かんたん

国民健康保険に加入している方が入院した際の食事代について、1食あたり110円から510円の負担で済むよう支援します。

制度の詳細

入院時食事療養費の給付 Tweet 更新日:2021年04月01日 2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。 入院したときの食事代は、1食につき次の金額を負担し、残りは国民健康保険から支払われます。 入院時食事療養費の給付一覧 住民税課税世帯 1食 510円 (令和7年3月まで490円) 住民税非課税世帯の人 (70歳以上では低所得者2の人) 90日までの入院 1食 240円 (令和7年3月まで230円) 住民税非課税世帯 (70歳以上では低所得者2の人) 90日を超える入院 (過去1年の入院日数) 1食 190円 (令和7年3月まで180円) 70才以上で低所得1の人 1食 110円 (令和6年5月まで100円) 注意 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」が必要です。 70才以上の低所得2の人および低所得1の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国民健康保険資格確認書と併せて、担当窓口に提示してください。住民税非課税世帯等の人が上記認定証を提示せずに本来支払う額以上の食事代を支払った場合は、東浦町に申請すると差額の支払いを受けることができます。 マイナ保険証をお持ちの人は、医療機関等で同意することにより「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」として利用できます。 ただし90日を超える入院があり所得区分が「低所得者2」の場合は、マイナ保険証の人も「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。 必要なもの 国民健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、資格情報のお知らせのいずれか1点 領収書 預金通帳等 マイナンバーカードまたは通知カード 来庁する方の本人確認書類 国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(Wordファイル:28.6KB) (記入例)(PDFファイル:4MB) (注)申請書は窓口にも設置しています。 (注)世帯主以外の方に振込する場合、世帯主の委任状(申請書の下部に記載欄あり)が必要です。 本人確認書類とは 公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等 または その他(下記の中から2点) 健康保険資格確認書(有効期限内のもの)、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等 注意 費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。 この記事に関するお問い合わせ先 保険医療課 保険年金係 〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地 電話番号:0562-83-3111 保険医療課 保険年金係へメールを送信 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/kenko_iryo/kenko_iryo/iryohi/7420.html

最終確認日: 2026/4/12

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