不妊治療費等助成事業(愛媛県との連携事業)
市区町村松山市ふつう不妊検査と不妊治療の自己負担額の一部を助成(最大2年間分)
松山市が愛媛県と連携して実施する不妊治療費等助成事業です。初めての不妊検査から最大2年間分の不妊検査と治療費の一部を助成します。妻の年齢が40歳未満で松山市に住民登録がある夫婦が対象です。
制度の詳細
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不妊治療費等助成事業(愛媛県との連携事業)
更新日:2025年4月1日
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初めての不妊検査から最大2年間分の不妊検査と不妊治療の費用の一部を助成する制度です。
R5.9.1から、えひめ人口減少対策交付金を活用し、愛媛県と連携して実施しています。
※それに伴い、内容のリニューアルを行いましたので、
「リニューアルによる変更点」をご確認ください。
リニューアルによる変更点(R5.9.1申請受付分から)
不妊検査の定義を、「不妊症の診断のために行った検査」に明確化します。
例えば、1人目に不妊治療を受け、今回、2人目の不妊治療を開始するにあたって受けた検査は、定義から外れるため、助成対象外となりますので、ご注意ください。
申請書や受診等証明書が新しい様式になります。
利便性向上のため、
電子申請
での受付に変更します。
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)の添付は不要となります。
口座情報の記入誤りによる振込不能を防ぐため、口座確認書類の添付が必要となります。
※上記1と2の変更点について経過措置を設けておりますので、
R5.8.31以前に作成された旧様式の受診等証明書がお手元にある方は
、申請前に必ず、すくすく支援課(089-911-1870)までご相談ください。
※R5.9.1から、「
先進医療費助成事業
」も開始しています。保険診療の生殖補助医療(体外受精など)と併せて行った先進医療費用を助成する制度です。
「不妊治療費等助成事業」でも先進医療費用は助成対象ですが、「先進医療費助成事業」で申請された方が多く助成を受けられる場合がありますので、ご注意ください。
対象となる夫婦
以下の要件を全て満たす夫婦(*1)が対象です。
夫婦の一方又は双方が不妊検査(*2)を受けた夫婦
不妊検査開始日時点の妻の年齢が40歳未満である夫婦
申請日時点で双方又は一方が松山市に住民登録がある夫婦
(*1)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にあり、治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある場合を含む。
(*2)「不妊症を診断するために行われた検査」を指します。
対象となる不妊治療等
以下の1,2に係る自己負担額に対して助成します。
不妊治療を行うにあたって、医師が必要と認めた、産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科(以下「医療機関」という。)で行われた検査(*3)や治療
1
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 受診等証明書
- 口座確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/iryo/bosikenko/funinippan_josei.html最終確認日: 2026/4/5