自然災害や火災により住宅建物に被害を受けた方へ災害見舞金を支給します
市区町村かんたん
大風、豪雨、豪雪、地震などの自然災害や火災で家が壊れた場合、全壊で10万円、半壊で5万円の見舞金を支給します。
制度の詳細
本文
自然災害や火災により住宅建物に被害を受けた方へ災害見舞金を支給します
ページID:0018700
更新日:2023年12月1日更新
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自然災害や火災により住宅建物に被害を受けた方へ災害見舞金を支給します。
対象世帯
次の1~2に、すべて当てはまる世帯が対象です。
1 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、地すべり等の自然災害及び火災により、居住用の建物及び住家(併用住宅を含むものとし、共同住宅にあっては建物の構造上それぞれが独立した居住単位として区画された部分)に被害を受けた世帯。ただし、物置、作業所、畜舎等への被害は対象外。
2 災害や火災が発生した当時、市内に住所がある世帯。
見舞金額
住宅の全壊又は全焼 10万円
住宅の半壊又は半焼 5万円
※申請書に添付するり災証明書にて被害の程度を判断します。
請求期間
被害を受けた日から起算して1年以内
提出書類
災害見舞金申請書(様式第1号)
被害の程度がわかるり災証明書の写し
災害見舞金の振込先通帳の写し
災害見舞金 概要 [PDFファイル/58KB]
災害見舞金申請書(第1号様式) [PDFファイル/45KB]
災害見舞金(記入例) [PDFファイル/75KB]
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部
福祉支援課
生活支援係
〒946-8601
新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9767
Fax:025-792-5600
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1018700.html最終確認日: 2026/4/12