保存樹の指定と助成制度について
市区町村美濃加茂市ふつう市が積算した金額または見積りによる申請額のいずれか低い額の2分の1に相当する額で10万円を限度とします。
美濃加茂市が指定した大切な木(保存樹)を、個人や団体が管理する費用の一部を市が補助する制度です。地域の大切な緑を守るために、木の剪定や病気予防などにかかる費用を助成します。
制度の詳細
本文
保存樹の指定と助成制度について
ページID:0001871
更新日:2023年12月27日更新
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保存樹とは
市では、「
美濃加茂市保存樹等の指定等に関する要綱
<外部リンク>
」に基づき、緑豊かな自然環境の保全と美観風致の維持のため、保存樹を14件指定しています。
保存樹の指定基準は、次のとおりです。指定にあたっては、所有者等の同意を得て市選定委員会で審査・決定しています。
地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること。
株立ちした樹木は、高さが3メートル以上であること。
つる性立樹木は、枝葉面積が30平方メートル以上であること。
樹齢が推定70年以上であること。
珍しさにおいて特に優れていること。
保存樹等台帳[PDFファイル/77KB]
保存樹等位置図[PDFファイル/441KB]
保存樹の保全に関する助成制度
保存樹など民有地の緑は、それぞれの所有者等の皆様で管理していただいています。市では、管理経費の一部を助成するなどのお手伝いをしています。これからも、地域のみなさまから愛される貴重な緑として、将来にわたって保存していただくよう助成制度をご活用ください。
1 助成内容(
美濃加茂市保存樹等助成金交付要綱
<外部リンク>
)
保存樹(市が指定した樹木)の保全に必要な経費の一部を助成します。
2 助成対象者
保存樹の所有者等(所有者の方、管理されている方など)
3 助成対象経費
助成金の対象となる行為は、保存樹等の保全を図り、かつ、当該申請年度内に完了する行為で次の行為です。
隣地等(隣地およびその周辺で影響が及ぶ範囲)へ越境している枝の剪定行為
保存樹の養生のための臨時に行う養生行為
その他市長が必要と認めた行為
4 助成金の額
市が積算した金額または見積りによる申請額のいずれか低い額の2分の1に相当する額で10万円を限度とします。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額
※同一申請者にあっては、各年度1回までとし、通算3回まで助成いたします。
※剪定等の作業の1か月前までに申請してください。作業中、作業後は申請できません。
5 申請書等様式
交付申請書 [Wordファイル/11KB]
計画変更・中止(廃止)申請書 [Wordファイル/11KB]
実績報告書 [Wordファイル/11KB]
請求書 [Wordファイル/11KB]
美濃加茂市補助金等交付規則
<外部リンク>
(参考)
6 お問い合わせ
ご不明な点は、市都市計画課(内線419)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
建設水道部
都市計画課
都市計画課
〒505-8606
岐阜県美濃加茂市太田町1900
美濃加茂市役所 分庁舎3階
Tel:0574-25-2111
Fax:0574-66-1098
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 計画変更・中止(廃止)申請書
- 実績報告書
- 請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 建設水道部 都市計画課
- 電話番号
- 0574-25-2111
出典・公式ページ
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/18/1871.html最終確認日: 2026/4/12