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認知症高齢者グループホーム居住費助成

市区町村名古屋市ふつう月額10,000円~20,000円(所得要件により異なる)

名古屋市の認知症高齢者グループホーム利用者を対象とした居住費助成制度です。市町村民税非課税世帯で、年金収入と合計所得金額の合計が80万9千円以下の場合、月額20,000円まで助成されます。預貯金等が一定額以下であることが条件です。

制度の詳細

認知症高齢者グループホーム居住費助成 ページID1011168 更新日 2026年2月2日 印刷 大きな文字で印刷 あらまし 名古屋市では、平成30年1月から、認知症高齢者グループホームを利用する一定の所得要件等を満たす方に対して、居住費助成制度を開始しています。 令和3年10月ご利用分より、対象者が拡充されました。 対象者 名古屋市の被保険者で、認知症高齢者グループホームを利用している、預貯金等が一定額(注1)以下であり以下の要件に該当する方です。(注2) 対象となる方 所得要件 助成額 市町村民税非課税世帯(注3)で、本人の前年の年金収入(遺族年金・障害年金等の非課税年金を含む)と合計所得金額(注4)の合計が80万9千円(注5)以下の方 20,000円/月(上限) 市町村民税非課税世帯(注3)で、本人の前年の年金収入(遺族年金・障害年金等の非課税年金を含む)と合計所得金額(注4)の合計が80万9千円(注5)を超える方 10,000円/月(上限) (注1)単身で1,000万円、夫婦で2,000万円です。 (注2)生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者は除きます。 (注3)別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も判定に含みます。 (注4)年金所得を差し引いた金額となります。なお、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除が適用される場合は、この控除額を差し引いた金額となります。また、平成30年度税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算します。 (注5)令和7年8月以降、老齢基礎年金の支給額の見直しにより所得要件における年金収入等の基準額が、80万円から80万9千円に引き上げられています。 申請に必要となる書類 名古屋市認知症高齢者グループホーム居住費助成認定申請書 金融機関等への調査にかかる同意書 預貯金額等内訳書 家賃等利用者負担額確認書(兼受領委任申出書) ※介護保険料滞納により支払い方法の変更の措置(償還払い化)を受けている場合、家賃等利用者負担額確認書(償還払い化対象者用)を使用してください。 預貯金通帳等の写し(2か月以内の記帳が必要です) 介護保険被保険者証またはその写し 受付窓口・問い合わせ先 お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課 名古屋市の組織一覧 様式等のダウンロー

申請・手続き

必要書類
  • 認知症高齢者グループホーム居住費助成認定申請書
  • 金融機関等への調査にかかる同意書
  • 預貯金額等内訳書
  • 家賃等利用者負担額確認書(兼受領委任申出書)
  • 預貯金通帳等の写し(2か月以内の記帳が必要)
  • 介護保険被保険者証またはその写し

出典・公式ページ

https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/koureisha/1016500/1011160/1011168.html

最終確認日: 2026/4/6

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