十島村農林水産業振興支援補助金交付要綱
市区町村十島村専門家推奨事業科目ごとに異なる(別表参照)
十島村の農林水産業振興に関する補助金交付要綱です。農林水産業者等が行う事業経費を予算範囲で補助します。詳細は別表で区分されています。
制度の詳細
十島村農林水産業振興支援補助金交付要綱
○十島村農林水産業振興支援補助金交付要綱
平成22年10月29日
告示第46号
(趣旨)
第1条
この要綱は、新過疎地域特別措置法の目的・趣旨を踏まえ外海離島という地理的ハンディを克服し農林水産業の振興を図ることを目的とし、農林水産業者及び農林水産業者の組織する団体等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(農林水産物等生産者登録)
第2条
この要綱に定める補助金を受けようとする者は、農林水産物等生産者登録書
(
様式第1号
)
を村長に提出しなければならない。
ただし、十島村漁業協同組合及び各自治会はこの限りではない。
2
農林水産物等生産者登録書の有効期間は1年間とする。
ただし、4月2日以降に登録書を提出した者の有効期限はその年度末3月31日までとする。
3
期間満了した者が、引き続き登録を希望する場合は、毎年度4月1日までに
第1項
の手続きを行わなければならない。
ただし、期限内に提出できない相当の理由があると認められる場合には、この限りではない。
(交付対象者)
第3条
この要綱に定める補助金を受けることができる者は、村内に住所を有し
第2条
に定める農林水産物等生産者登録書を提出した
次の各号
に掲げる要件を満たす者とする。
(1)
税金その他村で徴収する公共料金等に滞納がない者。
(2)
農林水産業の所得に関する税務申告を適正にできる者。
2
山羊被害対策における対象経費支援については、農業の振興を図る観点から、対象者は農作物を生産出荷している、又はしようとしている個人及び団体に限るものとする。
3
水産業分野における対象者は、水産団体の育成を通じて水産業の振興を図る観点から十島村漁業協同組合及び同組合を通じて出荷した個人・団体に限るものとする。
4
事業科目ごとの対象者は、
別表
の区分のとおりとする。
(補助対象事業、補助率等)
第4条
補助対象事業、補助率等は、
別表
のとおりとする。
2
補助の対象となる事業費は、村長が必要と認める額とする。
3
建設機械整備における補助申請については、
別表
中農業及び水産業のうち建設機械整備は、補助金交付決定日から5年間は補助申請ができないものとする。
4
前項
に規定する補助申請の対象者は、自治会を除く農林水産業に従事している、又は従事しようとしている個人及び団体に限るものとする。
(補助金の交付申請)
第5条
前条
の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書
(
様式第2号
)
に次に掲げる書類を添えて、村長が指定する期日までに村長に申請しなければならない。
(1)
事業計画書
(
様式第3号
)
(2)
収支予算書
(
様式第4号
)
(3)
誓約書
(
様式第5号
)
建設機械整備事業のみ
(4)
その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第6条
村長は、
前条
に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書
(
様式第6号
)
により申請人に通知する。
2
前項
に規定する場合において、村長は、必要があると認めたときは、条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第7条
前条第1項
の規定による通知
(以下「決定通知」という。)
を受けた者
(以下「補助事業者」という。)
は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに申請を取り下げることができる。
2
補助事業者は、事業内容の変更又は事業の中止により補助金の交付を必要としなくなった場合には、速やかに補助金交付申請書の取下げをしなければならない。
(事業内容の変更)
第8条
補助事業者は、
第4条
の決定通知を受けた事業内容について、村長が別に定める変更要件を生じたときは、計画変更承認申請書
(
様式第7号
)
を村長に提出してその承認を受けなければならない。
2
前項
の承認は、計画変更により事業費に変更を生じた場合は補助金変更交付決定通知書
(
様式第8号
)
、その他にあっては計画変更承認通知書
(
様式第9号
)
により通知する。
(実績報告)
第9条
補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書
(
様式第10号
)
に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)
事業実績書
(
様式第3号
)
(2)
収支精算書
(
様式第4号
)
(3)
領収書、明細書、その他村長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条
村長は、
前条
の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必
申請・手続き
- 必要書類
- 農林水産物等生産者登録書
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 誓約書(建設機械整備事業のみ)
出典・公式ページ
https://www.tokara.jp/reiki_int/reiki_honbun/q719RG00000523.html最終確認日: 2026/4/10