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小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付

市区町村練馬区 総合福祉事務所(障害者支援係)ふつう用具の種類により異なる(世帯所得に応じて自己負担あり)

小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方に、車いすなどの日常生活用具を給付します。世帯の所得に応じて自己負担があります。

制度の詳細

このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual モバイル サイトマップ 小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付 ページ番号:790-771-032 更新日:2015年9月28日 小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方に、車いすなどの日常生活用具を給付します。 対象 在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方 給付用具 用具には、給付条件があります。 (1)便器(2)特殊マット(3)特殊便器(4)特殊寝台 (5)特殊尿器(6)体位変換器(7)入浴補助用具 (8)車いす(9)歩行支援用具(10)電気式たん吸引器 (11)頭部保護帽(12)クールベスト(13)紫外線カットクリーム (14)ネブライザー(15)パルスオキシメーター (16)ストマ装具(消化器系)(17)ストマ装具(泌尿器系) (18)人工鼻(19)チューブ型包帯 用具の給付は、原則として世帯あたり同一種目について1回限りです。また、修理の費用は自己負担になります。 費用負担 利用者世帯の所得に応じて自己負担があります。 お問い合わせ 管轄の総合福祉事務所(障害者支援係) 難病や重症患者の方 登録者証の申請について(東京都制度) 災害時における透析医療確保に関する行動指針 特殊医療費(人工透析・先天性血液凝固因子欠乏症等)助成制度(東京都制度) 心身障害者福祉手当(区制度) 難病医療費助成制度(東京都制度) 小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付 「人工透析を必要とする慢性腎不全」「血友病」「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」で治療を受けている方 大気汚染医療費助成(東京都制度) 注目情報 令和8年4月12日執行 練馬区長選挙 投票・開票結果 区内で特殊詐欺が多発しています このページを見ている人はこんなページも見ています 1か月児健康診査費助成のご案内(令和8年10月1日以降) (結核)療育給付の助成 大気汚染医療費助成(東京都制度) 類似ページ ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)の再交付 子どもの手当・医療費助成 新小学1年生にマル子医療証を、新高校1年生相当の方にマル青医療証を発送します 情報が見つからないときは このサイトについて 個人情報保護 アクセシビリティポリシー リンク集 所在地: 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話: 03-3993-1111(代表) 法人番号: 3000020131202 窓口受付時間 本庁舎へのご案内 組織と業務案内 区政へのご意見 〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表) 窓口受付時間 組織と業務案内 区政へのご意見 練馬区トップページに戻る 練馬区 法人番号:3000020131202 © 2018 Nerima City. PC版を表示する スマートフォン版を表示する

申請・手続き

必要書類
  • 小児慢性特定疾病の医療受給者証

問い合わせ先

担当窓口
練馬区 総合福祉事務所(障害者支援係)
電話番号
03-3993-1111

出典・公式ページ

https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/iryo/nanbyo/shoni_kyufu.html

最終確認日: 2026/4/20