小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付
市区町村練馬区 総合福祉事務所(障害者支援係)ふつう用具の種類により異なる(世帯所得に応じて自己負担あり)
小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方に、車いすなどの日常生活用具を給付します。世帯の所得に応じて自己負担があります。
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小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付
ページ番号:790-771-032
更新日:2015年9月28日
小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方に、車いすなどの日常生活用具を給付します。
対象
在宅で生活する小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちの方で、障害者総合支援法による給付を受けられない方
給付用具
用具には、給付条件があります。
(1)便器(2)特殊マット(3)特殊便器(4)特殊寝台
(5)特殊尿器(6)体位変換器(7)入浴補助用具
(8)車いす(9)歩行支援用具(10)電気式たん吸引器
(11)頭部保護帽(12)クールベスト(13)紫外線カットクリーム
(14)ネブライザー(15)パルスオキシメーター
(16)ストマ装具(消化器系)(17)ストマ装具(泌尿器系)
(18)人工鼻(19)チューブ型包帯
用具の給付は、原則として世帯あたり同一種目について1回限りです。また、修理の費用は自己負担になります。
費用負担
利用者世帯の所得に応じて自己負担があります。
お問い合わせ
管轄の総合福祉事務所(障害者支援係)
難病や重症患者の方
登録者証の申請について(東京都制度)
災害時における透析医療確保に関する行動指針
特殊医療費(人工透析・先天性血液凝固因子欠乏症等)助成制度(東京都制度)
心身障害者福祉手当(区制度)
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