予防接種法に基づく健康被害救済制度について
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予防接種法に基づく健康被害救済制度について
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更新日:2026年4月1日更新
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予防接種法に基づく健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応によって病気になったり障害が残ったりする健康被害が起こることがあります。
極めて稀ではあるものの無くすことができないため、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合、手続きの上で厚生労働省の審査で認められた場合は、医療費・障害年金等の給付が受けられます。
なお、健康被害救済制度の給付の申請先は、予防接種を受けたときに住民登録をしていた市町村となります。
予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省
<外部リンク>
医療機関に関する通知
令和7年7月7日【事務連絡】予防接種法に基づく健康被害救済制度に関して留意いただきたい事項について (PDF:141KB)
このページに関するお問い合わせ先
保健予防課
代表
大阪府高槻市城東町5-7
Tel:072-661-9332
Fax:072-661-1800
お問い合わせフォーム
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/40/118092.html最終確認日: 2026/4/12