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住宅の省エネ改修にともなう固定資産税の減税制度

市区町村かんたん

2014年4月1日以前に建てられた住宅で、2031年3月31日までに省エネ改修工事を完了した場合、固定資産税が翌年度1年間減額されます。窓の改修工事は必須で、床・天井・壁の断熱改修工事と組み合わせることができます。改修工事費が60万円を超える必要があり、減税額は改修後の住宅の120平方メートル相当分の税額の3分の1です。

制度の詳細

本文 住宅の省エネ改修にともなう固定資産税の減税制度 記事ID:0004259 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 住宅の省エネ改修工事をすると、その住宅の固定資産税が減額されます。 この減税制度は、1戸につき1度しか受けることができません。 この減税制度と「新築住宅に対する減税制度」や「 住宅耐震改修に伴う減税制度 」は、同時に受けることはできません。(「 住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税の減税制度 」との重複適用は可能です) 対象となる住宅 次のすべてを満たす住宅が対象となります。 家屋の要件 2014年4月1日以前に建てられた住宅で、2031年3月31日の間に省エネ改修工事が完了した住宅であること。 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること 賃貸住宅は除きます。 併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上を占める場合に限ります。 省エネ改修工事の要件 下記の4種の工事が対象となります。ただし「1. 窓の改修工事」は必ず実施する必要があります。 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など) 床の断熱改修工事 天井の断熱改修工事 壁の断熱改修工事 改修工事は外気等と接するものの工事であること 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること 補助金などを除いた省エネ改修工事費が60万円超であること 詳しくは国土交通省の 国土交通省告示第五百十五号[PDFファイル/290KB] をご覧ください。 減税対象年度と減税額 対象年度 改修工事が完了した年の翌年度1年間分 減税額 改修工事を行った住宅の120平方メートル相当分(床面積が120平方メートル以下の場合はその住宅全体)の税額の3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2) 申請方法 工事完了後に、申告書と添付書類をご用意のうえ、窓口で申請してください。 申請期間 工事完了後3か月以内 申請人 所有者または代理人 申請用紙 省エネ改修減額申告書 [PDFファイル/181KB] 添付書類 増改築等工事証明書 [PDFファイル/762KB] 改修工事費用の明細書(改修工事の内容と費用を確認できる書類) 改修工事箇所の写真(工事前・工事後)(工事後の写真がない場合は、市の担当者が現地確認をする際に工事後の写真撮影をさせていただきます) 改修工事費用の領収書(改修工事費用の支払い確認できる書類) 長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅の場合のみ) 担当窓口 市役所本庁舎:税務課固定資産税係(0259-63-5110) 各市民センター:市民生活係 このページに関する お問い合わせ先 税務課 固定資産税係 〒952-1292 佐渡市千種232 Tel:0259-63-5110 Fax:0259-63-4153 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2004/4259.html

最終確認日: 2026/4/12

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