居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
市区町村ふつう20万円を限度として費用の9割~7割
要介護・要支援認定を受けている高齢者の住宅改修費が支給されます。手すりの取付けなどの改修工事で、20万円を限度として費用の9割~7割が支給されます。改修前に市への事前申請が必要です。
制度の詳細
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
申請書名
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
内容
要介護・要支援認定を受けている高齢者が居住する住宅に手すりの取付けなどの小規模な改修工事を行う場合、20万円を限度として費用の9割~7割が住宅改修費として支給されます。
改修にかかった費用をいったん全額負担していただき、市へ領収証等を添えて申請すると9割~7割分が支給されます。
また、改修費用の1割~3割(上限額を超えた場合は超えた金額も合算)のみの支払いですむ受領委任払いもあります。この申請の場合、費用の9割~7割分は受領の委任を受けた改修業者に支給されます。改修業者は誓約書の提出が必要です。
(注1)改修前に市へ事前に申請していただく必要があります。着工前に、必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)等へご相談ください。
(注2)改修業者に指定はございませんが、複数の業者から見積りをとり、金額等を比較検討することが望ましいです。
(注3)改修費用の自己負担額については、領収証記載日における介護保険負担割合証の利用者負担の割合で算出します。
〈住宅改修費の支給対象となる工事〉
手すりの取り付け
段差解消(床のかさ上げ・下げ、踏み台、スロープ設置等)
滑り防止等のための床・通路面の材質の変更
引き戸等への扉の取替え
和式便器から洋式便器等への便器の取替え
上記5項目の住宅改修に付帯する工事
詳しくは、
住宅改修費の支給のページ
をご覧ください。
受付期間
随時(ただし、事前申請は着工前に、完了届は領収日から2年以内の申請に限ります。)
受付場所
介護保険課(本館1階5番窓口)、各支所介護保険担当窓口
必要なもの
事前申請時に必要なもの
住宅改修の理由書(担当ケアマネジャー以外の資格者が作成する場合は、その人の資格証明書の原本の提示が必要)
改修工事着工前の写真(改修箇所ごと・撮影日が入ったもの)
改修工事着工前及び着工後の図面(工事前後の状況、内容、規模を図示したもの)
改修工事費の見積書(材料費と取付費が明確に分けて記載されているもの)
見積書様式例(PDF:94KB)
住宅改修承諾書(改修家屋が申請者の所有でない場合)
委任状(償還払いの際に振込口座が本人以外の場合)
振込先の内容「振込先の金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号」の確認できるもの(
申請・手続き
- 必要書類
- 住宅改修の理由書
- 改修工事着工前の写真
- 改修工事着工前及び着工後の図面
- 改修工事費の見積書
- 住宅改修承諾書(申請者が所有者でない場合)
- 委任状(振込口座が本人以外の場合)
- 振込先の金融機関名・口座名義人・口座番号の確認できるもの
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/download/shinse-02.html最終確認日: 2026/4/6