火災や、天災等の被害により生じた一般廃棄物の処理手数料の減免について
市区町村横浜市ふつう一般廃棄物処理手数料(1キログラムあたり13円)が全額免除
火災や天災等の被害により生じた一般廃棄物を横浜市の廃棄物処理施設に搬入する場合、処理手数料が全額免除されます。事前申請が必要で、り災証明書を提出し、被災後90日以内の申請が必要です。
制度の詳細
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火災や、天災等の被害により生じた一般廃棄物の処理手数料の減免について
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火災や、天災等の被害により生じた一般廃棄物の処理手数料の減免について
最終更新日 2022年3月14日
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減免制度の内容
火災、天災等(台風、洪水、高潮、大雪、地震など)の被害により生じた一般廃棄物を本市廃棄物処理施設に搬入する場合、一般廃棄物処理手数料(1キログラムあたり13円)が免除となります。
減免制度を利用できる方
火災、天災等による被害を受けた方
減免の範囲
一般廃棄物処理手数料の減免範囲は下表の通りです。
詳細は被害を受けた場所の行政区の
資源循環局収集事務所
にご相談ください。
減免事由と減免割合
減免事由
詳細
減免割合
天災等の被害を受けた場合
暴風雨、地震、その他の異常な自然現象又は大規模な事故等の被害により生じた廃棄物を被災者が自ら(※)本市廃棄物処理施設に搬入するとき。
全額
火災の被害を受けた場合
火災により生じた廃棄物を被災者が自ら(※)本市廃棄物処理施設に搬入するとき。
ただし、以下の廃棄物を除く。
建て替え等により生じた廃棄物
事業系廃棄物のうち商品、原材料及び不燃物
全額
※事業者に委託する場合でも対象になることがあります。
その場合でも、免除となるのは一般廃棄物処理手数料(1キログラムあたり13円)のみです。
詳細は被害を受けた場所の行政区の
資源循環局収集事務所
へお問合せください。
申請場所・対象範囲や手続きに係るお問合せ
火災、天災等による被害を受けた場所の行政区の
資源循環局収集事務所
へ事前の申請が必要になります。
詳細は資源循環局収集事務所までお問合せください。
その他注意事項
申請時に各区消防署等で発行される「り災証明書等」の提出が必要です。
原則として、「被災後90日以内」に申請することが必要です。
原則として、本市では廃棄物の収集・運搬は行いません。
このページへのお問合せ
資源循環局総務部総務課
電話:045-671-2538
電話:
045-671-2538
ファクス:045-641-1807
メールアドレス:
sj-somu@city.yokohama.lg.jp
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申請・手続き
- 必要書類
- り災証明書等(各区消防署等で発行)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 横浜市資源循環局総務部総務課
- 電話番号
- 045-671-2538
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/sonota3/ippaigenmen.html最終確認日: 2026/4/6