高額医療・高額介護合算療養費について【国保加入者】
市区町村大分市ふつう基準額を超えた部分
世帯ごとに1年間に支払った国民健康保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、超過分を支給する制度です。対象者には3月中にお知らせが送付されます。申請には保険証や介護保険被保険者証などが必要です。
制度の詳細
高額医療・高額介護合算療養費について【国保加入者】
高額医療・高額介護合算療養費制度とは
世帯ごとに1年間(毎年8月~翌年7月)に支払った「国民健康保険(保険診療分の医療費)」と「介護保険(介護サービス費)」の自己負担額の合計額が、基準額を超えた場合、その超えた部分を「高額医療・高額介護合算療養費」として支給する制度です。
支給が見込まれる人には、3月中にお知らせをお送りしますので国保担当窓口に申請をしてください。
高額医療・高額介護合算療養費の支給対象
基準額を超えて支払った医療費と介護サービス費
※高額療養費と同様に、保険診療分が対象となります。入院時の差額ベッド代や食事代、保険適用外の診療などは対象になりません。
申請に必要なもの
マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
介護保険被保険者証
振込先口座が確認できるもの(申請者名義)
届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
※場合によって、印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。
※申請書には世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)
公金受取口座を利用される方
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
公金受取口座の利用者が大分市住民であること。
申請者以外の公金受取口座の利用はできないこと。
窓口に来る方が申請者以外の場合は、公金受取口座利用に関する委任状の記入が必要となること。
公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
仮に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて大分市役所国保年金課までご連絡いただくこと。
以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。
※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタ
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証、資格確認書、または資格情報のお知らせ
- 介護保険被保険者証
- 振込先口座が確認できるもの
- 本人確認書類(顔写真付き)
- マイナンバーが確認できるもの
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o052/kurashi/kokumin/1247481395343.html最終確認日: 2026/4/6