サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について
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制度の詳細
更新日:2024年4月1日
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について
令和7年3月31日までに、下記の全ての要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
1戸当たりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下の住宅
主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物
国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
戸数が10戸以上であること
居住部分の床面積が1/2以上であること
減額内容
《範囲》
サービス付き高齢者向け住宅の1戸当たり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税の3分の2を減額(サービス付き高齢者向け住宅部分に限る)
《期間》
新築の翌年度から5年間
提出書類
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:81KB)
サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証明する書類(写し)
各階の平面図(写し)
申請期間
新築された年の翌年の1月31日までに税務課固定資産税係に提出してください。
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お問い合わせ
所属課室:税務課固定資産税係
山口県下松市大手町3丁目3番3号
電話番号:0833-45-1816
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kudamatsu.lg.jp/zeimu/kurashi/zeikin/koteishisanzei/koureisyamukejuutaku.html最終確認日: 2026/4/12