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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について

市区町村ふつう

制度の詳細

更新日:2024年4月1日 サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について 令和7年3月31日までに、下記の全ての要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。 減額の対象となる住宅の要件 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること 1戸当たりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下の住宅 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること 戸数が10戸以上であること 居住部分の床面積が1/2以上であること 減額内容 《範囲》 サービス付き高齢者向け住宅の1戸当たり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税の3分の2を減額(サービス付き高齢者向け住宅部分に限る) 《期間》 新築の翌年度から5年間 提出書類 サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:81KB) サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証明する書類(写し) 各階の平面図(写し) 申請期間 新築された年の翌年の1月31日までに税務課固定資産税係に提出してください。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 お問い合わせ 所属課室:税務課固定資産税係 山口県下松市大手町3丁目3番3号 電話番号:0833-45-1816

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kudamatsu.lg.jp/zeimu/kurashi/zeikin/koteishisanzei/koureisyamukejuutaku.html

最終確認日: 2026/4/12

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