介護サービスの利用者負担軽減について
市区町村かんたん
社会福祉法人等が運営する介護施設を利用した場合、非課税世帯など一定要件を満たす方は自己負担額が軽減される制度です。また、月の利用者負担が一定額を超えた場合、超過分が後から支給されます。
制度の詳細
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介護サービスの利用者負担軽減について
介護サービスの利用者負担軽減について
社会福祉法人等による利用者負担軽減
社会福祉法人等が運営する施設で提供される介護サービスを利用した場合、自己負担額が軽減される制度です。
(対象となる事業所は
こちら
をご確認ください。)
軽減の対象となる方は、次の要件に該当する方です。
要件
1、介護保険料を滞納していないこと。
2、非課税世帯であること。
3、世帯の収入が1世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円加算)であること。
4、一定基準の資産がないこと。
・収入の得ることができる資産や土地・家屋(固定資産評価額合計2000万円以上のもの)を持っていないこと。
・預金額や有価証券の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円加算)であること。
5、別世帯の町民税課税者から扶養されていないこと。
※老齢福祉年金受給者で、かつ町民税非課税世帯の方は1/2が軽減されます。
〔申請様式〕
・
社会福祉法人等利用者負担軽減申請書
・
添付資料
高額介護(介護予防)サービス費の支給
1か月の利用者負担(1~3割部分)を合計して下記表の上限額を超えた額が後から支給されます。
利用者段階区分
上限額
※現役並み所得者
44,400円
町民税課税世帯(一般世帯)
37,200円
町民税非課税世帯で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上
24,600円
町民税非課税世帯で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
15,000円
老齢福祉年金または生活保護の受給者
15,000円
※現役並み所得者とは・・・同一世帯に町民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の人
このほか、介護保険と医療保険の1年間の利用者負担合計額が一定の上限額を超えた額が後から支給される制度もあります。
※該当者には、サービス費実績に応じて申請手続きのお知らせを通知いたします。
介護保険料・介護サービス費利用者負担の減免制度
火災や失業等で収入が減少したり、財産等に損害を受け、介護保険料や利用者負担の納入が困難になった時には減免を受けられる場合もあります。詳しくは健康福祉課介護保険班までご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉課 介護保険班
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111 内線:128.129.130 FAX:0183-62-2120
メールでのお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ugo.lg.jp/life/detail.html?id=1342&category_id=217最終確認日: 2026/4/12