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生活保護

市区町村名古屋市ふつう年齢、家族構成、健康状態などの世帯の必要に応じて計算された最低生活費(冬季は暖房費加算)

生活保護は、生活に困っている全ての人に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。年齢や家族構成に応じて計算された最低生活費と世帯収入を比較して支給額が決まります。申請は権利であり、お住まいの区役所の福祉部門にご相談ください。

制度の詳細

生活保護 ページID1016734 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 生活保護の申請は国民の権利です。 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。 生活保護とは 生活保護は、国が憲法第25条の理念に基づいて、生活に困っている全ての人たち(注)に、その困っている状況と程度に応じて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるよう、必要な支援をすることを目的としています。 (注)生活保護法は、日本国民を対象としています。ただし、在留資格などの要件を満たす外国籍の方に対しては、生活保護に準ずる取扱いをします。 生活保護の種類 生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類の扶助があります。 生活保護の仕組み 生活保護は、厚生労働大臣が、そのときの社会経済事情などに見合わせて定める生活保護基準に基づいて、年齢、家族構成、健康状態など、その世帯の必要に応じて計算された最低生活費(11月から3月については、冬季の暖房費を加算)とその世帯のすべての収入とをくらべて決められます。また、毎年4月には生活保護基準とともに、年齢に応じた金額の改定が行われる場合があります。 参考として、このページの下部に現在の最低生活費(モデル世帯)を掲載しています。 申請の手続きは 生活保護は、申請によって行われます。生活にお困りの方は、お住まいの区の区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課(支所管内にお住まいの方は、支所区民福祉課)にご相談ください。 なお、区役所・支所の一覧は以下の通りです。 区役所・支所(社会福祉事務所)一覧表 区役所・支所(社会福祉事務所) 所在地 電話番号 千種区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 千種区星が丘山手103番地(東星ふれあい広場) 052-753-1835 東区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 東区筒井一丁目7番74号 052-934-1184 北区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 北区清水四丁目17番1号 052-917-6505 北区楠支所区民福祉課 北区楠二丁目974番地 052-901-2265 西区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 西区花の木二丁目18番1号 052-523-4587 西区山田支所

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/fukushi/1016734.html

最終確認日: 2026/4/6