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C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限について

市区町村国(厚生労働省)専門家推奨給付金(具体額は法令参照)

C型肝炎救済特別措置法に基づき、フィブリノゲン製剤投与による感染被害者に給付金を支給します。提訴期限は令和10年1月17日までです。

制度の詳細

C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限について ページ番号1004484 更新日 令和5年10月30日 印刷 大きな文字で印刷 C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限について C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限などについてお知らせします。 令和4年の法改正により、提訴期限が令和10年(2028年)1月17日まで延長されました。 詳細は下記のホームページをご覧ください。 (厚生労働省)出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ (外部リンク) (独立行政法人医薬品医療機器総合機構)「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室 〒413-8550 熱海市中央町1-1 電話:0557-86-6294 ファクス:0557-86-6297 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

申請期限
2028-01-17

問い合わせ先

担当窓口
熱海市健康福祉部健康づくり課

出典・公式ページ

https://www.city.atami.lg.jp/kenko/kansensho/1004484.html

最終確認日: 2026/4/10

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