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お誕生おめでとう事業 出産祝金

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制度の詳細

お誕生おめでとう事業 出産祝金 ページID1002746 更新日 令和7年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 第1子3万円、第2子5万円、第3子以降7万円を支給します。 次世代を担う児童の誕生を市全体で祝福するとともに、子育て世帯の経済的な支援を目的として、児童を出産した親御さんに対し、出産祝金を支給します。 対象児童(出生児) 出生後最初の住民基本台帳への記録が本市でなされた児童(申請までの間に転出又は死亡した者を除く。) 支給対象者(父又は母) 対象児童の父又は母のうち、当該対象児童の出生日時点において本市の住民基本台帳に記録され、かつ、対象児童と同一の世帯に記録される者(申請までの間に転出又は死亡した者を除く。) ※対象児童と父母の両方が別居の場合は、対象になりません。 祝金の額(対象児童1人につき) 第1子は3万円、第2子は5万円、第3子以降は7万円 出生順位については、対象児童の出生日において、対象児童と同一世帯(同居)の満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を数えます。 (例)令和7年度は、平成19年4月2日以降生まれの児童を数えます。 支給対象者(父又は母)に1.以外の児童(別居している児童を含む)がいても、出生順位には数えませんので、実際に母が出産した人数と異なる場合があります。 祝金の支給方法 出生届を父か母が市民課又は支所に提出する場合 窓口において現金でお渡しします。 持ち物 出生届、マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができる書類 出生届を開庁時間外や他市区町村へ提出するとき又は代理人が提出する場合 申請書を窓口でお渡し(開庁時間外や他市区町村へ提出する場合は郵送)します。申請書を子育て支援課へ提出してください。後日口座へ振り込みます。 ※申請までの間に、次のいずれかに該当する場合は、出産祝金は支給されませんのでご注意ください。 支給対象者又は対象児童が市外転出や死亡したとき。 対象児童が支給対象者と同一の世帯でなくなったとき。 対象児童の出生の日から1年以内に申請を行わないとき。 このページについて、ご意見をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか。 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページの内容は分かりやすかったですか。 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか。 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった ご意見がありましたら、ご記入ください。(200文字以内) 役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。 このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。 送信 このページに関する お問い合わせ 保健福祉部 子育て支援課 所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階 代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478) IP電話番号 :050-5528-5071 ファクス番号:0294-22-3011 保健福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hitachi.lg.jp/kosodateoen/mokuteki_sagasu/1007202/1007553/1002746.html

最終確認日: 2026/4/12

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