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特定の病気に関する給付

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人工透析が必要な慢性腎不全、血友病A・B、HIV感染症などの方が特定疾病療養受療証をもらうと、毎月の医療費の自己負担額が10,000円までに制限されます。(一部の高所得者は20,000円)

制度の詳細

特定の病気に関する給付 更新日:2025年04月17日 特定疾病療養受療証 厚生労働大臣が指定する、高額な治療を長期間継続して行う必要がある人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部(血友病A・血友病B)、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。ただし、70歳未満の上位所得者(旧ただし書所得600万円超)の人工透析に係る診療については、20,000円までとなります。 ◇国民健康保険特定疾病認定申請書 (PDFファイル: 77.4KB) この記事に関するお問い合わせ先 町民健康課 保険年金係 〒355-0192 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411 電話番号:0493-63-5011 ファックス:0493-54-4970 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/choumin_kenko/8/kokuho/4610.html

最終確認日: 2026/4/12

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