犯罪による被害を受け、重傷を負った方やご遺族の方に見舞金を支給します
市区町村かんたん
犯罪で亡くなった方のご遺族に30万円、重傷を負った方に10万円の見舞金を支給します。被害から1年以内に申請できます。
制度の詳細
本文
犯罪による被害を受け、重傷を負った方やご遺族の方に見舞金を支給します
ページID:0002860
更新日:2023年1月10日更新
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市では令和4年4月から、犯罪被害者等見舞金支給事業を開始しました。該当するかもしれないと思われる場合、まずは市民相談センターにご相談ください。
内容
令和4年4月1日以降に発生した犯罪行為(警察に被害が認知されているもの)により亡くなられた方のご遺族または重傷病を負った方に対し、受けた被害の早期回復や負担の軽減を支援するため、申請により見舞金を支給します。
対象
犯罪行為が行われた時に県内に住所を有し、かつ、申請時に市内に住所を有する方です。
支給額
遺族見舞金(30万円)
重傷病見舞金(10万円)
※遺族には申請できる範囲及び順位があります。
※重傷病とは、犯罪行為による負傷または疾病により、療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上仕事ができない)と医師に診断された場合をいいます。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部
市民課
市民相談係(市民相談センター)(消費生活センター)
〒946-8601
新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎1階)
Tel:025-792-8844
Fax:025-792-5600
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/2860.html最終確認日: 2026/4/12