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犯罪による被害を受け、重傷を負った方やご遺族の方に見舞金を支給します

市区町村かんたん

犯罪で亡くなった方のご遺族に30万円、重傷を負った方に10万円の見舞金を支給します。被害から1年以内に申請できます。

制度の詳細

本文 犯罪による被害を受け、重傷を負った方やご遺族の方に見舞金を支給します ページID:0002860 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示 市では令和4年4月から、犯罪被害者等見舞金支給事業を開始しました。該当するかもしれないと思われる場合、まずは市民相談センターにご相談ください。 内容 令和4年4月1日以降に発生した犯罪行為(警察に被害が認知されているもの)により亡くなられた方のご遺族または重傷病を負った方に対し、受けた被害の早期回復や負担の軽減を支援するため、申請により見舞金を支給します。 対象 犯罪行為が行われた時に県内に住所を有し、かつ、申請時に市内に住所を有する方です。 支給額 遺族見舞金(30万円) 重傷病見舞金(10万円) ※遺族には申請できる範囲及び順位があります。 ※重傷病とは、犯罪行為による負傷または疾病により、療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院(精神疾患の場合は、通算3日以上仕事ができない)と医師に診断された場合をいいます。 このページに関するお問い合わせ先 市民福祉部 市民課 市民相談係(市民相談センター)(消費生活センター) 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地(本庁舎1階) Tel:025-792-8844 Fax:025-792-5600 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.uonuma.lg.jp/page/2860.html

最終確認日: 2026/4/12

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