日常生活用具の給付を受けるには
市区町村加美町ふつう
身体などに重い障がいがある方が、自立した生活を送れるように、特殊寝台や入浴補助用具、点字器などの日常生活用具の購入費用を助成します。対象用具や助成額は、障がいの種類や程度、所得によって異なります。
制度の詳細
日常生活用具の給付を受けるには
更新日:2021年04月01日
身体等に重度な障がいを持つ方に対し自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の不便を解消し自立した生活を送れることを目的とする制度です。
1 給付を受けることができる用具
介護・訓練用支援用具
特殊寝台や特殊マットなどの身体介護を支援する用具や障害児が訓練に用いるいすやベッドなど
自立生活支援用具
入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具
在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器や盲人用体温計などの在宅療養等を支援する用具
情報・意思疎通支援用具
点字器や人工喉頭など、情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具
このうち,障がい者等がパソコンを利用する際のパソコン周辺機器やソフトの給付を行っております。(パソコン本体は対象となりません。)
排泄管理支援用具
ストマ用装具などの排泄管理を支援する用具・衛生用品
居宅生活動作補助用具(住宅改修)
手すりの取り付けや段差の解消など居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
障害者総合支援法に基づく事業
障害者総合支援法に基づく事業は他法(=障害者総合支援法以外の法律)優先となっておりますので、65歳以上の方は介護保険利用で住宅改修を行います。
2 申請手続き
手続きに必要な書類等
身体障害者手帳または難病の対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
印鑑(認印可)
給付を受けるには事前に加美町への申請が必要になります。また、給付用具ごとに障がいの種類や程度により給付できない場合もあります。
3 利用者負担
給付する用具により公費基準額があります。見積額が公費基準額を上回る場合は、差額が自己負担となります。
また、障がい者本人または配偶者の方の所得や障がい児の場合はその保護者の方の所得に応じて自己負担額もあります。
4 申請先
保健福祉課障害福祉係 (電話0229-63-7871)
小野田福祉センター (電話0229-67-5100)
宮崎福祉センター (電話0229-69-5636)
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873
お問合せフォームはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または難病の対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
- 印鑑(認印可)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉課障害福祉係
- 電話番号
- 0229-63-7871
出典・公式ページ
https://www.town.kami.miyagi.jp/iryo_kenko_fukushi/shogaishafukushi/kakushujosei_shien/1493.html最終確認日: 2026/4/12