新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度のご案内
市区町村かんたん
コロナウイルスの影響で収入が減った家庭に対して、国民健康保険税の支払い額を減らしたり、なくしたりする制度です。
制度の詳細
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした世帯に対して、国民健康保険税を減免する制度があります。相談・申請は御代田町役場税務課住民税係で受け付けています。
窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
下記に当てはまる場合は、国民健康保険税の減免対象になります。
対象世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、
または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・
不動産収入・山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」)の減少が
見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯
≪要件≫
○世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等
の額の10分の3以上であること
○世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
○減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の
前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険税
令和元年度から令和4年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から
令和6年3月31日までの間に納期限を設定されているものが減免の対象となります。
減免割合
1に該当する場合・・・全額免除
2に該当する場合・・・表1の対象保険税額(D)に表2の減額または免除の割合(E)を
乗じた金額が保険税減免額となります。
表1
対象保険税額(D) = (A)×(B)/(C)
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B):主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定
した前年の合計所得金額
表2
前年の合計所得
減額また免除の割合(E)
300万円以下であるとき
対象保険税額の全額
400万円以下であるとき
10分の8
550万円以下であるとき
10分の6
750万円以下であるとき
10分の4
1,000万円以下であるとき
10分の2
必要書類
・申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
・主たる生計維持者の前年度の確定申告書や事業帳簿など、前年度の収入状況が
確認できる書類
・主たる生計維持者の事業帳簿や給与支払明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929
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https://www.town.miyota.nagano.jp/category/kokumihokenzei/151507.html最終確認日: 2026/4/10