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加賀市被災者生活再建支援金

市区町村かんたん

令和6年能登半島地震で半壊した住宅の再建を支援するために、市から支援金が支給される制度です。建て直す場合は最大100万円、修理する場合は最大50万円、賃貸住宅に住む場合は最大25万円が支給されます。

制度の詳細

加賀市被災者生活再建支援金 Tweet 更新日:2024年04月01日 令和6年能登半島地震により、居住する住宅が罹災証明書の判定で「半壊」となった世帯に対し、生活の再建を支援することを目的として支援金を支給します。 ※申請書類等は順次送付しております。 罹災した住宅が、そのままにしておくと非常に危険である場合や、修理に高額な費用が生じる場合等、災害が起因でやむを得ず解体する場合は、国の支援金の支給対象となる場合や、公費解体制度の対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。 (この場合は、加賀市被災者生活再建支援金は対象外となります。) 支給額 再建方法別支給額一覧表 被災世帯 再建方法(※2) 複数世帯 単数世帯 半壊 ⓵建築・購入 100万円 75万円 ⓶補修(※1) 50万円 37.5万円 ⓷賃貸住宅(公営住宅は除く) 25万円 18.75万円 ※1 補修について、災害救助法に基づく応急修理制度を併用できます。 ただし、応急修理制度をもって補修が完了した場合(自己負担額が発生せず、補修が完了した場合)は、本制度の対象外となります。 ※2 再建方法の⓵~⓷について、2つ以上に該当する場合は、支給額の高い方が対象となります。 (例)複数世帯であって、⓶補修と⓷賃貸住宅の2つに該当する場合は、金額の高い⓶補修の50万円が支給金額となる。 申請に必要な書類 (1)加賀市被災者生活再建支援金申請書 (2)罹災証明書の写し (3)預金通帳またはキャッシュカードの写し (4)契約書等の写し (工事請負契約書、不動産売買契約書、建物賃貸借契約書 等) ※補修等で契約が発生しない場合は、見積書+領収書、注文書+注文請書 等 (5) 居住を証明する書類 ※罹災した住家に住民票がない場合 (例)水道・電気等の料金明細 申請期限 令和9年1月31日(日曜日) 制度の案内 加賀市被災者生活再建支援金のご案内(PDFファイル:305.3KB) 加賀市被災者生活再建支援金Q&A(PDFファイル:1.1MB) この記事に関するお問い合わせ先 福祉政策課 電話番号:0761-72-7854 ファクス番号:0761-72-7797 メールフォームによるお問い合わせ このページを見ている人は こちらのページも見ています PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kurashi/bosai/hisaisya_seikatusien/13251.html

最終確認日: 2026/4/12

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