重度心身障害者医療費助成
市区町村福祉課および各支所ふつう保険診療による自己負担金および後期高齢者医療制度による一部負担金を助成(原則として1医療機関500円を除く)
重度の障がいがある方が病院や薬局で支払った医療費の自己負担金を助成します。身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ方が対象です。原則として1医療機関につき500円を除いた額が助成されます。
制度の詳細
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2024年10月2日更新
心身に重度の障がいのあるかたが、病院・薬局などを受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金について、助成する制度です。
対象者
次のいずれかに該当するかたが対象です。
身体障害者手帳(1級・2級および内部障害で3級)を持っているかた
療育手帳(A)を持っているかた
特別児童扶養手当(1級)の支給対象児童のかた
精神障害者保健福祉手帳(1級)を持っているかた
(注)ただし、本人または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、助成することができません。
内容
保険診療による自己負担金および後期高齢者医療制度による一部負担金を助成します。
障がいや所得によっては給付制限がある場合があります。
(注)附加給付や高額療養費は除きます。
(注)先発医薬品の処方を希望する場合に発生する特別料金は補助対象になりません。
新規手続
新規申請時には、下記の持ち物を持って福祉課または各支所でお手続きください。
申請時の持ち物
障害者手帳
健康保険証または加入保険の状況を確認できるもの
障害者本人名義の預金通帳
印鑑(必要な場合があるため)
病院・薬局などの支払い時に受給者証を提示して請求された金額を支払ってください。後日、自己負担額(原則として1医療機関500円)を差し引いた助成金が、登録口座に振り込まれます。
資格喪失手続
転出・死亡・等級変更の場合は下記の持ち物を持って福祉課または各支所でお手続きください。
申請時の持ち物
障害者手帳
受給対象者が死亡した場合は相続人の預金通帳(亡くなったかたの口座が閉鎖されるため、未振込の助成金をお支払いするために必要となります。)
なお、当手続きに付随して、障害者手帳や福祉手当などの変更や返還の手続きが必要になる場合があります。
(注)転出をされるかたが転出先自治体で同制度を利用する場合、「課税証明書」が必要になる場合があります。転出先自治体に、持ち物を確認してください。課税証明書が必要な場合は、市役所市税課で申請手続きを行うか、コンビニ交付サービスをご利用ください。
市内転居時の住所変更手続・氏名変更手続
市内転居をされるかたは、下記の持ち物をもって福祉課または各支所でお手続きください。
申請時の持ち物
重度心身障害者医療費助成金受給者証
障害者手帳等の住所変更手続きが必要になる場合があります。
転入時の住所変更手続き
新たに登録手続きが必要となるため、下記の持ち物を持って福祉課または各支所でお手続きください。
申請時の持ち物
障害者手帳
健康保険証または加入保険の状況を確認できるもの
障がい者本人名義の預金通帳
後期高齢者医療制度への加入について
一定の障がいがある方については、65歳から後期高齢者医療制度へ加入することができます。
対象者
65歳以上で下記のいずれかに該当する方
身体障害者手帳1級から3級、および4級の一部
療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級および2級
国民年金法等における障害年金1級または2級
手続き
障害年金の年金証書または障害者手帳など、現在使用している健康保険証、窓口に来られるかたの身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)を持って、国保年金課後期高齢者医療係で申請を行ってください。
(注)後期高齢者医療制度の詳細については、国保年金課後期高齢者医療係(電話番号:0537-21-1143)にお問い合わせください。
申請書ダウンロード
重度心身障害者医療費助成
経済的支援
医療費助成
助成・手当等
心身障がい児(者)の手当
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
重度心身障害者医療費助成
重度心身障害者医療費助成
身体障害者手帳
精神障がい者医療費助成
療育手帳
小児慢性特定疾病児童日常生活用具費助成事業
申請・手続き
- 必要書類
- 障害者手帳
- 健康保険証または加入保険の状況を確認できるもの
- 障害者本人名義の預金通帳
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課または各支所
出典・公式ページ
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/8864.html最終確認日: 2026/4/19