離職等により住宅に困っている皆さまへ住居確保給付金(家賃補助)のご案内【事前電話予約制】
市区町村港区ふつう世帯人数に応じた上限額を限度として、収入に応じて調整された額。1人世帯69,800円、2人世帯75,000円、3人世帯81,000円、4人世帯86,000円
離職や休業により住宅を失った、または失うおそれのある経済的困窮者を対象に、住宅費を支給する給付金です。就労支援も実施されます。支給期間は3か月間で、条件により延長可能です。
制度の詳細
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更新日:2026年3月17日
ページID:102320
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離職等により住宅に困っている皆さまへ
住居確保給付金(家賃補助)のご案内
【事前電話予約制】
住居確保給付金(家賃補助)とは
離職等または、やむを得ない休業等により経済的に困窮している状態であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失った方もしくは失うおそれのある方に住宅費を支給するとともに、港区生活・就労支援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給額
下記の上限額を限度として、収入に応じて調整された額を支給
※1上限額
世帯人数
1人世帯
2人世帯
3人世帯
4人世帯
上限額
69,800円
75,000円
81,000円
86,000円
支給期間
3か月間(一定の条件により、3か月間の延長及び再延長が可能)
支払方法
大家等へ代理納付
支給対象
次のすべてに当てはまる方です。
(1)離職または、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがあること。
(2)①または②のいずれかに該当すること。
①申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、その期間を加算した期間以内とする。(最長4年)
②やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況にあること。
(3)①離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
②申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
(4)申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額(「収入基準額」)以下であること。(収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、親族からの継続的な仕送りを含む。)
世帯人数
(基準額)
収入基準額
1人
84,000円
基準額+家賃額
(家賃額は※1の額を上限とします)
2人
130,000円
3人
172
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/jiritsusien/02jyuukyokakuhokyuufukin.html最終確認日: 2026/4/6