住宅改修の申請手続
市区町村市の介護保険課ふつう20万円までの住宅改修を限度に利用者自己負担額を除いた額(償還払いは9割、一定以上の所得者は8割または7割。受領委任払いは1割、一定以上の所得者は2割または3割を自己負担)
介護保険の対象者が住宅改修を行う際、20万円までの費用について自己負担を除いた額が支給される制度です。着工前に申請が必要で、償還払いまたは受領委任払いの2つの支払い方法が選べます。
制度の詳細
住宅改修の申請手続
ページ番号1041762
更新日
令和8年3月1日
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支給対象種目に該当する住宅改修を行ったとき、20万円までの住宅改修を限度に利用者自己負担額を除いた額が支給されます。
着工前に必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターなどにご相談下さい。
着工前に事前申請した場合にのみ対象となります。
償還払いによる方法
かかった費用の10割(全額)を自己負担とし、後日、市の介護保険課に申請して9割(一定以上の所得があるかたは8割または7割)の給付を受ける方式です。
申請手続
事前申請
着工前に以下の書類を介護保険課に提出してください。
介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費<事前申請>申請書
住宅改修の承諾書(住宅書所有者が当該被保険者でない場合のみ)
住宅改修が必要な理由書
ケアプラン(ケアプランを作成するケアマネジャー等がいる場合のみ)
工事費見積書
改修予定箇所ごとの日付入りの写真
申請書ダウンロード
支給申請(事後)
工事が終わったら、以下の書類を介護保険課に提出してください。
介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書
住宅改修に要した費用に係る領収証
工事費内訳書
改修箇所ごとの日付入りの写真
住宅改修振込口座委任状(申請者以外の口座に振り込む場合のみ)
申請書ダウンロード
注意点
領収日時点の負担割合が適用されます。
口座名義人が被保険者本人と異なる場合は、委任状を添付してください。
支給申請(事後)について、受領委任払制度を利用する場合は、申請書の様式が異なります。
他にも高齢者向けの住宅に関する制度などがあります。詳しくは、住宅政策課へお問い合わせください。
受領委任払制度の利用による方法
かかった費用の1割(一定以上の所得があるかたは2割または3割)を事業者に支払い、残りを市から事業者に直接支払う方式です。
償還払いに比べ、利用者の一時的な負担が軽減されますが、市に登録を受けた「受領委任払制度取扱事業者」から購入する場合に限られるほか、利用者についても、介護保険料の滞納等による給付制限を受けていないことが条件となります。
制度利用に当たっては、事前に受領委任払制度取扱事業者に対し被保険者証を提示して受領委任払制度の利用を申し出てください。
申請手続
事前申請
償還払いによる場合と同じ書類を介護保険
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費事前申請書
- 住宅改修の承諾書(住宅所有者が被保険者でない場合のみ)
- 住宅改修が必要な理由書
- ケアプラン(ケアマネジャー等がいる場合のみ)
- 工事費見積書
- 改修予定箇所ごとの日付入りの写真
- 領収証(事後申請時)
- 工事費内訳書(事後申請時)
- 住宅改修振込口座委任状(申請者以外の口座に振り込む場合のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kaigohoken/1006764/1009980/1041762.html最終確認日: 2026/4/5