ひとり親家庭等への助成制度
市区町村永平寺町ふつう制度ごとに異なる(病児保育2000円/日まで、放課後児童クラブ2500円/月まで、通学定期10000円/月まで、習い事は上限額設定)
ひとり親家庭の児童を対象に、病児・病後児保育料、放課後児童クラブ利用料、通学定期代、習い事費用を助成する複数の制度がある。対象世帯の条件により異なる。
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ひとり親家庭等への助成制度
最終更新日:2025年11月1日
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ひとり親家庭等への助成制度
ひとり親家庭等への助成制度
ひとり親家庭等の方を対象に下記の助成を行います。
病児・病後児保育利用料助成
放課後児童クラブ利用料助成
小・中高校生通学定期代助成
習い事支援事業
※いずれの制度も、助成を受けるには子育て支援課への申請が必要です。
病児・病後児保育利用料助成
病児保育施設で支払った病児・病後児保育利用料(1日2,000円、半日1,000円)を助成します。
病児・病後児保育についてはこちら
病児・病後児保育について
対象となる世帯
ひとり親家庭等医療費助成受給世帯または児童扶養手当受給世帯
※所得制限により、受給停止となっている世帯は除きます
申請に必要なもの
申請者名義の金融機関の通帳(写し)
病児保育施設で支払った利用料の領収書
ひとり親家庭等医療費受給者証の写しまたは児童扶養手当証書の写し
放課後児童クラブ利用料助成
ひとり親家庭等の児童が放課後児童クラブを利用した場合の利用料を1人あたり2,500円/月まで助成します。
放課後児童クラブについてはこちら
永平寺町放課後児童クラブについて
基本額および土曜預かりの額が助成対象となります。損害保険料、早朝預かりの額は助成対象となりません。
対象となる世帯
ひとり親家庭等医療費助成受給世帯または児童扶養手当受給世帯
※所得制限により、受給停止となっている世帯は除く
住民税非課税世帯
生活保護受給世帯
申請に必要なもの
申請者名義の金融機関の通帳(写し)
に該当する人
ひとり親家庭等医療費受給者証の写しまたは児童扶養手当証書の写し
に該当する人
永平寺町以外に住所があった世帯は、所得・課税証明書が必要な場合があります。
に該当する人
生活保護受給証明書
小・中高校生通学定期代助成
ひとり親家庭等の小・中高校生が通学のための公共交通機関の定期を購入した場合に、1人あたり10,000円/月まで購入費用を助成します。
なお、えちぜん鉄道の定期は、購入時に「えちぜん鉄道電車利用促進助成金」により割引きしますので、その額も含めて10,000円/月までの助成とします。
対象となる世帯
ひとり親家庭等医療費助成受給世帯または児童扶養手当受給世帯
※所得制限により、受給停止となっている世帯は除く
住民税非課税世帯※ただし、生活保護受給世帯を除く
申請に必要なもの
申請者名義の金融機関の通帳(写し)
定期券の写し もしくは交通系ICカードの写し(定期情報がわかるもの)
に該当する人
ひとり親家庭等医療費受給者証の写しまたは児童扶養手当証書の写し
に該当する人
永平寺町以外に住所があった世帯は、所得・課税証明書が必要な場合があります。
習い事支援事業
ひとり親家庭の小学4~6年生の児童の習い事に係る費用の一部を助成します。(初期費用、月謝、受講料、道具代、教材代、ユニフォーム代、制服代など)
対象となる習い事として、
スポーツ全般(スイミング、サッカーなど全般。スポーツ少年団含む)
音楽(ピアノ、ギター、バイオリン、歌、ダンスなど)
武道(柔道、剣道、空手、ボクシングなど)
伝統文化(日本舞踊、将棋、囲碁、和太鼓、習字、華道など)
その他(単発の習い事、体験活動など)
※学習塾等の学習指導となる習い事(国語、社会、算数、理科及び英語)は対象外です。
助成上限額は次のとおりです。
助成上限額
助成区分
4月から10月
11月から3月
児童扶養手当全部支給相当所得者
上限70,000円
上限50,000円
児童扶養手当一部支給相当所得者
上限35,000円
上限25,000円
住民税非課税世帯
上限35,000円
上限25,000円
対象となる世帯
ひとり親家庭等医療費助成受給世帯または児童扶養手当受給世帯
※所得制限により、受給停止となっている世帯は除く
住民税非課税世帯
申請に必要なもの
申請者名義の金融機関の通帳(写し)
習い事に係る費用の支払いを証明できるもの(領収書、月謝の写しなど)証明できない場合は「支払証明書」
に該当する人
ひとり親家庭等医療費受給者証の写しまたは児童扶養手当証書の写し
に該当する人
永平寺町以外に住所があった世帯は、所得・課税証明書が必要な場合があります。
お知らせ
「病児・病後児保育利用料助成」「放課後児童クラブ利用料助成」「小・中高校生通学定期代助成」の申請期限は
利用月の属する年度の翌年度の4月末まで
となっています。
「習い事支援事業」の申請期限は、4月から10月支払分は
11月末
、11月から3月支払分は
3月末
までとなっています。
期限を過ぎた場合は、助成対象となり
申請・手続き
- 必要書類
- 申請者名義の金融機関通帳写し
- 領収書またはその他根拠書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 永平寺町役場子育て支援課
出典・公式ページ
https://www.town.eiheiji.lg.jp/1029/1031/p003416.html最終確認日: 2026/4/10