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医療費の限度額適用・標準負担額減額認定制度

市区町村かんたん

西川町が提供する医療費支援制度。入院時の自己負担金が自己負担限度額を超えた場合、事前に「限度額適用認定証」を提示することで医療機関での支払いを限度額に抑えることができます。低所得者は食事代の減額も可能です。

制度の詳細

本文 印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新 制度概要 入院したときに支払う医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたときは、高額療養費として払い戻しされますが、「限度額適用認定証」をあらかじめ提示することにより、医療機関で支払う一部負担金を自己負担限度額に抑えることができます。 また、低所得者への特例措置として、「標準負担額減額認定証」を提示することにより入院時の食事代などが減額されます。 限度額適用認定証の申請方法や所得の階層区分など詳しいことは、下記に問い合わせください。 国民健康保険の方 70歳未満の自己負担限度額(月額) 国民健康保険 70歳未満の自己負担限度額(月額) 区分 食事代(1食) 自己負担限度額 世帯員の誰にも 住民税が課されて いない世帯 (90日までの入院) 210円 35,400円 (91日以上の入院) 160円 年間所得210万円 以下の世帯 460円 57,600円 年間所得210万円超 600万円以下の世帯 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 年間所得600万円超 901万円以下の世帯 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 年間所得901万円 超の世帯 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額) 国民健康保険 70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額) 区分 食事代(1食) 自己負担限度額 世帯員の誰にも 住民税が課されて いない2割負担の方 ※低所得1 100円 15,000円 ※低所得2 (90日までの入院) 210円 (91日以上の入院) 160円 24,600円 世帯員の誰かに 住民税が課されて いる2割負担の方 460円 57,600円 ※(44,400円) 課税所得145万円以上 380万円未満 80,100円+(医療費 −267,000円)×1% ※(44,400円) 課税所得380万円以上 690万円未満 167,400円+(医療費 −558,000円)×1% ※(93,000円) 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費 −842,000円)×1% ※(140,100円) 後期高齢者医療制度の方 後期高齢者医療に加入している方は、負担割合に応じて一部負担金が一定額に抑えられていますが、認定証を提示することにより食事代などが減額されます。 後期高齢者医療制度 自己負担限度額(月額) 区分 食事代(1食) 自己負担限度額 外来 (個人ごと) 外来+入院 (世帯単位) 世帯員の誰にも 住民税が課されて いない1割負担の方 ※低所得1 100円 8,000円 15,000円 ※低所得2 (90日までの入院) 210円 (91日以上の入院) 160円 24,600円 世帯員の誰かに 住民税が課されている 1割負担の方 460円 18,000円 (年間上限144,000円) 57,600円 ※(44,400円) 課税所得145万円以上 380万円未満 80,100円+(医療費−267,000円)×1% ※(44,400円) 課税所得380万円以上 690万円未満 167,400円+(医療費−558,000円)×1% ※(93,000円) 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費−842,000円)×1% ※(140,100円) ※カッコ内は過去12か月以内に外来と入院の合算が自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の額。 このページに関するお問い合わせ先 西川町保健センター 健康福祉課 保険給付係 〒990-0702 山形県西村山郡西川町大字海味543番地8 Tel:0237-74-4406 Fax:0237-74-4811 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/soshiki/kenko/1281.html

最終確認日: 2026/4/12

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