後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の軽減について
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後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の軽減について
ページID:0004695
更新日:2021年12月2日更新
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後期高齢者医療制度への移行に伴い、次の1.または2.に該当する場合は国保税が軽減されます。
1.国保加入者の一部が後期高齢者医療制度に移行し、国保加入者が1人となる場合
例
国民健康保険制度への移行イメージ
移行前
移行後
夫
74歳
国民健康保険の被保険者
夫
75歳
後期高齢者医療制度被保険者
妻
62歳
妻
63歳
国民健康保険の被保険者
国保税の軽減
平等割の軽減
同一世帯の中で、国保から後期高齢者医療制度に移り、国保の被保険者が1人となる場合は、平等割額(医療分と後期高齢者支援金分のみ)が5年間半額になり、その後さらに3年間は4分の1が減額となります。
ただし、次の要件に該当する場合に限り、軽減されます。
国保の資格を喪失した時の世帯主と継続して同一の世帯に属すること
世帯主について継続して世帯主であること
なお、国保加入者が40歳以上65歳未満の場合の、介護分の平等割額の減額はありません。
2.職場の健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、それまで被扶養者(65歳以上)だった者が国民健康保険に加入する場合
例
国民健康保険制度への移行イメージ
移行前
移行後
夫
74歳
職場の健康保険の被保険者
夫
75歳
後期高齢者医療制度被保険者
妻
69歳
職場の健康保険の被扶養者
妻
70歳
国民健康保険の被保険者
(国民健康保険税を負担)
*納税義務者は世帯主
国保税の軽減
所得割、均等割、平等割の軽減
加入していた健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳)が国保に加入する場合は、次のとおり減免されます。
軽減内容について
種別
軽減内容
軽減期間
所得割額
免除
当分の間
均等割額
半額
資格取得日の属するつき以後2年を経過する月まで
平等割額
半額
平等割額の適用は被扶養者のみで構成される世帯に限ります。
このページに関するお問い合わせ先
市民部
国民健康保険課
★国民健康保険課(国保税係・給付係・国民年金係)
〒963-8601
郡山市朝日一丁目23番7号
西庁舎1階(北側)
Tel:024-924-2141
Fax:024-938-2880
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https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/35/4695.html最終確認日: 2026/4/12