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医療費が高額になったとき(高額療養費制度と限度額適用認定証)

市区町村北広島市かんたん自己負担限度額を超えた分を支給(所得区分により異なる)

同じ月内の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給される制度です。事前に限度額適用認定証を取得すると、医療機関の窓口で自動的に限度額までの支払いで済みます。

制度の詳細

ここから本文です。 ホーム 健康・福祉 国民健康保険 医療費が高額になったとき(高額療養費制度と限度額適用認定証) 印刷する 医療費が高額になったとき(高額療養費制度と限度額適用認定証) 掲載日:2024年12月2日 通院や入院で同じ月内の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えたとき、国保から「高額療養費」の支給を受けることができます。 医療費が高額になることが事前にわかっている場合は「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について 限度額適用認定証は、世帯の所得区分に応じて決まる高額療養費の自己負担限度額を証明する認定証です。住民税非課税世帯に該当する方には、 入院中の食事代 等の減額の証明を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 認定証を交付できる方 以下の1~3に該当しない方は、認定証の代わりに保険証など(マイナ保険証、資格確認書を含む)を提示してください。 69歳以下の方 70歳以上の方で、住民税非課税世帯の方 70歳以上の方で、所得区分「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の方 認定証の申請に必要なもの PDF 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請書 (106.2KB) 対象者の保険証など(マイナ保険証、資格確認書を含む) 対象者と世帯主のマイナンバーが分かるもの 申請者の本人確認できるもの 認定証は、申請月の初日から次の7月31日まで有効となります。毎年所得区分を判定しますので、有効期限は最大で1年間(8月1日から7月31日まで)です。認定証の更新の際は、再度(毎年)申請しなければなりませんのでご注意ください。(6月の時点で認定証が発行されていた方には、6月下旬頃に、認定証の更新についてのご案内をお送りしています。) 注意点 国保加入者全員が所得申告済みであることが必要です。 国保加入者に所得未申告の方がいる場合、上位所得者と同じ区分の取り扱いとなる場合がありますのでご注意ください。 世帯構成や所得状況の変更により認定証の区分も変更になった場合は、新たな限度額適用認定証を交付しますので、古い認定証はご返還ください。 限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合は、負担割合(医療費全体の3割または2割)のとおり支払い、あとから国保窓口に申請することで、約3カ月後に支給を受けられます。 マイナ保険証利用による自己負担限度額の適用について マイナ保険証を利用する場合、医療機関等で限度額の情報が確認できるため、限度額適用認定証を提示しなくとも、自己負担限度額の適用を受けることができます。 ただし、以下の場合にご注意ください。 国民健康保険税に滞納がある場合は限度額の適用を受けられません。 住民税非課税世帯の方で、直近12か月の入院日数が90日を超えており(課税されていた期間を除く)、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途市役所または各出張所で申請が必要です。 高額療養費の申請について 1か月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担が限度額を超えた場合、または世帯合算該当分の自己負担があった場合は、市役所の国保担当窓口か各出張所へ申請してください。 令和4年10月から申請方法が簡素化されました。詳しくは 国民健康保険高額療養費申請手続きの簡素化について のページをご覧ください。 高額療養費の申請に必要なもの PDF 国民健康保険高額療養費支給申請書 (296.7KB) 保険証など(マイナ保険証、資格確認書を含む) 世帯主のマイナンバーが分かるもの 世帯主の振込先口座が分かるもの ※世帯主以外の方の振込先口座へ支給を希望する場合、委任状が必要となります。 69歳以下の方へ 同月内に一か所の病院で高額な診療を受ける場合 事前に国保に申請し交付された「限度額適用認定証」を医療機関等へ提示することにより、医療機関等の窓口での支払いが、認定証に示された区分の自己負担限度額までとなります。 ※保険適用外の費用や入院中の食事代等は、該当になりません。 同月内に複数の医療機関で高額な診療を受けた場合 同じ月に数か所の医療機関にかかった場合、いったん自己負担割合(医療費全体の3割または2割)分を支払い(認定証を提示した場合は限度額まで)、合計が自己負担額を超えた場合、申請により、超えた分が国保から高額療養費として支給されます。ただし、 医療機関等ごとの支払いがそれぞれ21,000円を超えた分だけが、合算の対象になります。 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となりますが、院外処方の薬代は病院分に含めることができます。 同じ世帯で合算して申請する場合 同じ世帯で、同じ月内に医療機関ごとで21,000円以上の負担額

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請書
  • 保険証(マイナ保険証、資格確認書を含む)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉部 保険年金課
電話番号
011-372-3311

出典・公式ページ

https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000743.html

最終確認日: 2026/4/10

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