母子家庭等自立支援教育訓練給付金
市区町村下田市ふつう受講料の60%(1万2,001円以上20万円以下)
ひとり親家庭の親が雇用保険の指定訓練講座を受講し修了した際に、受講料の60%相当額を支給します。事前相談が必要で、最大20万円までの支給が対象です。
制度の詳細
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母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭等自立支援教育訓練給付金
この制度は、ひとり親家庭の親の就労を促進するため、雇用保険の教育訓練制度の指定訓練講座を受講し、終了したときに講座受講料の60パーセント相当額を下田市から支給するものです。対象となる方、対象となる講座、事前相談など、条件があります。詳しくはご相談ください。
【対象となる方】
受講終了時に20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の親で、次の全ての条件を満たす方
児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方
就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練を受けることが、就職のために必要であると認められる方
原則として、過去に訓練給付金を受給していない方
【対象となる講座】
雇用保険制度の教育訓練給付金の指定訓練講座など
【支給金額】
受講料の60パーセント(ただし、1万2千1円以上20万円以下)を受講終了後に支給します。
ただし、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、
雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた金額を支給します。
【申請時に必要な書類】
①申請書(窓口相談時又は郵送にてお渡しいたします。)
②戸籍謄本(発行後3か月以内のもの・母(父)と児童が別の場合は、各々1通ずつ)
③児童扶養手当証書の写し
④受講対象講座指定通知書の写し
⑤教育訓練経費の領収書
⑥給付金受取口座がわかるものの写し(通帳又はキャッシュカード)
⑦認印
⑧講座案内(パンフレット等)
⑨雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
⑩個人番号のわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号入りの住民票)
【給付金受給までの流れ】
(1)この制度の利用を希望される方は、事前相談が必要です。希望の教育訓練講座と現在の職業の関係、生活状況、自立の可能性などについて審査するために、教育訓練講座に申し込みをする前に余裕をもってご相談ください。
(2)申請後、1~2週間で対象講座指定通知書と支給申請書を送付します。
(3)講座が修了したら、支給申請書を提出していただき、1~2週間で支給決定通知書を送付いたします。
【その他】
本事業は、国庫補助事業になります。
※随時、制度改正等がある場合がございます。
更新日:2026年03月16日
このページに関するお問い合わせ先
こども家庭課こども福祉係
下田市東本郷一丁目5番18号
電話番号:0558-22-2216
メール:
kodomo-f@city.shimoda.lg.jp
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- こども家庭課こども福祉係
- 電話番号
- 0558-22-2216
出典・公式ページ
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/040200kosodate_ouen/123182.html最終確認日: 2026/4/12