新婚世帯への補助金について
市区町村山梨県富士吉田市ふつう結婚新生活支援:29歳以下60万円、39歳以下30万円。新婚世帯すまい支援奨励金:一律20万円
新婚世帯を2つの補助金で支援します。家賃・引越し費用補助と民間賃貸住宅奨励金があります。夫婦ともに39歳以下が対象です。
制度の詳細
本文
新婚世帯への補助金について
ページID:0013194
更新日:2026年4月1日更新
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富士吉田市では、若者の結婚に伴う経済的負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進しています!
新婚世帯に対する補助
(新)結婚新生活支援事業補助金
新婚世帯すまい支援奨励金
概要
結婚新生活の「家賃」及び「引っ越し費用」の実費を補助します。
民間の賃貸住宅に住む新婚世帯に奨励金を交付します。
主な要件
・婚姻日において夫婦ともに39歳以下
・令和8年4月1日から令和9年2月28日に結婚した方
・夫婦の合計所得が500万円未満
・市内の賃貸住宅に居住する方、引越業者や運送業者を利用して引越しをする方
・以下のいずれかを夫婦ともに受講、実施すること
A ライフデザイン支援講座の受講
B プレコンセプションケアに関する講座の受講
C 医療機関や市保健師への妊娠・出産に関する相談
D 共家事・共育て講座の受講
・婚姻日において夫婦ともに39歳以下
・婚姻日から1年以内の方
・市内の民間賃貸住宅を契約し、居住している方
※所得制限はありません。
金額
夫婦ともに、
29歳以下の場合:最大60万円
39歳以下の場合:最大30万円
※令和8年4月1日~令和9年2月28日に支払った額が対象です。
一律20万円
その他共通事項
・申請日から3年以上市内に居住し、生活の本拠地とする。
・日本人もしくは永住者、特別永住者である
・過去に新婚世帯に対する補助金等を受けていない
・夫婦ともに市税(転入者については、転入前の住居地の住民税)の滞納がない。
・世帯の全員が暴力団等の反社会的勢力又は同勢力と関係を有するものではない。
・生活保護法による保護を受けていない。
・申請日から3年以上市内に居住し、生活の本拠地とする。
・日本人もしくは永住者、特別永住者である
・過去に新婚世帯に対する補助金等を受けていない
・夫婦ともに市税(転入者については、転入前の住居地の住民税)の滞納がない。
・世帯の全員が暴力団等の反社会的勢力又は同勢力と関係を有するものではない。
・生活保護法による保護を受けていない。
申請期限
令和9年2月28日(オンライン)
※窓口申請は令和9年2月26日までの受付となります。
婚姻日から1年以内かつ令和9年3月31日まで
まずはフローチャートで確認してください。
フローチャート [PDFファイル/392KB]
〇必ずこちらから詳細をご確認ください。
・結婚新生活支援事業補助金
・新婚世帯すまい支援奨励金
〇新婚で物件を取得される方はこちらをご確認ください。
・新築物件取得支援奨励金
・中古物件取得支援奨励金
このページに関するお問い合わせ先
ふるさと創生室
ふるさと魅力推進課
ふるさと魅力推進担当
〒403-8601
山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
Tel:0555-22-1111 (内線:296)
Fax:0555-22-0703
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 申請期限
- 2027-03-31
- 必要書類
- 婚姻届受理証明書
- 住民票
- 賃貸借契約書
- 引越領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- ふるさと魅力推進課
- 電話番号
- 0555-22-1111
出典・公式ページ
https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/site/iju/13194.html最終確認日: 2026/4/9