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富山市電気自動車等用充電設備設置費補助事業

市区町村富山市専門家推奨補助率と充電インフラ導入事業における補助対象経費のいずれか少ない額

富山市が電気自動車等用充電設備の設置に対して補助金を交付する事業。富山県の補助金交付決定を受けた個人・法人が対象で、市内に設置される新規購入の充電設備が補助対象。現在は受付を行っていない。

制度の詳細

富山市電気自動車等用充電設備設置費補助事業 ページ番号1005140 更新日 2026年3月9日 印刷 大きな文字で印刷 富山市充電インフラ導入支援事業費補助金 富山市では地球温暖化対策の一環として、電気自動車等の普及促進を図るため、電気自動車等用充電設備の設置における本体購入費に対して補助金を交付します。 本補助金については、現在受付を行っておりません。 下記「1.補助金の交付対象者」及び「2.対象設備」の条件を満たす急速充電器の導入を検討されている場合にはご相談ください。(補助金の交付を確約するものではございません) 補助金について 1.補助金の交付対象者 富山県が実施する富山県充電インフラ導入支援事業費補助金(以下「県充電インフラ導入事業」)の交付決定を受けていること。 申請日において、充電設備を所有している個人、法人であること。 市内に住所又は事務所若しくは事業所を有すること。 市税を滞納していないこと。 市が実施する「チームとやまし」に登録していること。 ※リース事業者が申請する場合は、上記の条件を満たす個人または法人と契約する必要があります。 ※補助事業者は市から要請があった場合、上記1から5の基準に係る調査へ同意していただく必要があります。 ※補助金の交付を受ける者がリース事業者である場合は、リース料金に補助金相当の減額分を反映させる必要があります。 富山市充電インフラ導入支援事業費補助金交付要綱 (PDF 109.2KB) 2.補助対象設備 本補助事業で対象設備となるのは以下の条件を満たすものです。 ※富山県の補助金の交付を受けていないものは富山市の補助対象外となります。 市内に設置される充電設備であること。 新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。 既存の充電設備の更新ではないこと。 充電設備の設置に関し、本市のほかの補助制度による補助金その他これに準ずるもので市長が指定するものの交付を受けていないこと。 一般社団法人次世代自動車振興センターの充電インフラ導入事業において、あらかじめ一般社団法人次世代自動車振興センターが承認した充電設備であり、その他の要件も全て満たしたものであること。 3.補助率および補助上限 補助金の額は下記の(1)、(2)のいずれか少ない額に補助率を乗じた額です。 (1)充電インフラ導入事業において補助対

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/gomi/1010252/1005140.html

最終確認日: 2026/4/5

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