助成金にゃんナビ

子ども医療

市区町村安城市専門家推奨0歳から高校生世代まで(0歳から満18歳に達した年度末まで)・・・入院分及び通院分の医療費

安城市に住む0歳から高校生世代までのお子さんの医療費(保険診療分)について、自己負担額を助成する制度です。県内の医療機関では受給者証を提示すると自己負担なしで受診でき、県外受診や受給者証提示なしの場合は、申請後に助成額が振り込まれます。

制度の詳細

子ども医療 助成内容 対象となる方 安城市に住所を有し、医療保険制度に加入し、生活保護を受けていない方で、18歳になる年度の年度末までの方 心身障害者医療 、 母子・父子家庭医療 の受給資格者の場合、満6歳に達した年度末の翌日以降は、そちらの助成が優先されますので、子ども医療費助成の対象外となります。 助成の対象(金額) 年齢に応じて以下の医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。ただし、入院分の医療費については、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは助成対象になりません。 高額療養費、付加給付金などの支給がある場合は、その額を助成額から差し引きます。 ・0歳から高校生世代まで(0歳から満18歳に達した年度末まで) ・・・入院分及び通院分の医療費 令和6年4月1日から高校生世代の方の医療費助成範囲が拡大しました。(下図参照) 令和7年度高校生世代への医療費助成は、「2025年度元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用して実施します。 受給者証交付申請について 申請に必要なもの 1. 子ども医療費受給者証交付申請書 (国保年金課医療係窓口にもご用意があります) 2.医療保険に係る資格情報が確認できるもの(対象となるお子様分。以下のいずれかとなります) マイナポータル画面(医療保険の資格情報画面) 資格確認書(写し可) 資格情報のお知らせ(写し可) 提出方法 1.来庁 上記「申請に必要なもの」を持参の上、国保年金課医療係窓口へお越しください。 2.郵送 上記「申請に必要なもの」を次の宛先へ郵送してください。 〒446-8501 安城市桜町18番23号 安城市役所国保年金課医療係宛 3.オンライン申請 オンライン申請ページへのリンク 助成申請について 申請前に 福祉医療費助成申請確認フロー(PDF:254KB) も確認してください。 申請ができる時期 通院医療費の申請 受診月の翌月以降 から申請できます。 例:4月に通院した場合は、5月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付 入院医療費の申請 入院月の3か月後以降 から申請できます。 例:4月に入院した場合は、7月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付 0歳から高校生世代の医療費助成(入院及び通院) 県内の病院を受診する場合 「 子ども医療費受給者証交付申請書 」の提出により受給者証を発行します。県内の医療機関で受給者証を提示していただくと、医療費の保険診療分の自己負担額のお支払いがなくなります。 県外の病院を受診する場合、受給者証を提示せず自己負担額を支払った場合 医療機関で自己負担額をいったんお支払いいただく必要がありますが、「 子ども医療費助成申請書 」の提出により、申請内容を確認した後に、指定金融機関の口座に助成額の振り込みを行います。 申請に必要なもの 領収書(受診した人の名前、保険点数や支払金額がわかるもの) 預金通帳等、振込先が分かるもの(保護者名義のもの) ご加入の健康保険組合から発行された「支給決定通知書」(高額療養費、付加給付金などの支給対象者の場合。安城市国民健康保険に加入されている方は不要です。) 子ども医療費受給者証 医療保険に係る資格情報が確認できるもの(対象となるお子様分) 補装具の作成にかかる医療費助成を希望される場合 医師が必要と認めたコルセットやサポーター、9歳未満のお子さんの弱視等の治療用眼鏡(近視などの単純な視力補正用眼鏡は対象外です)などを作ったときは、加入している保険者(健康保険組合、各市町村等)に療養費(総医療費の7割又は8割相当分)の支給申請をした上で、保険者から「支給決定通知書」が交付されてから、「 子ども医療費助成申請書 」を提出してください。領収書、療養費支給決定通知書、医師の意見書(写し)の添付が必要となります。 申請に必要なもの 領収書 医師の意見書または作成指示書 ご加入の健康保険組合から発行された支給決定通知書(高額療養費、付加給付金などの支給対象者の場合。安城市国民健康保険に加入されている方は不要です。) 預金通帳等、振込先が分かるもの(保護者名義のもの) 子ども医療費受給者証 医療保険に係る資格情報が確認できるもの(対象となるお子様分) 医療費を10割負担で支払ったとき やむを得ず医療保険に係る資格情報が確認できるものを提示せずに受診した場合など、医療機関で医療費の全額を自己負担した場合は、まずご加入の健康保険組合で「療養費」の支給手続きをしていただき、「支給決定通知書」が発行されてから「 子ども医療費助成申請書 」にて子ども医療の払い戻しの申請をしてください。 申請に必要なもの 領収書(受診した人の名前、保険点数や支払金額がわかるもの) ご加入の健康保険組合から発行

申請・手続き

必要書類
  • 子ども医療費受給者証交付申請書
  • 医療保険に係る資格情報が確認できるもの(マイナポータル画面、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
  • 領収書(助成申請時)
  • 預金通帳等、振込先が分かるもの(保護者名義)(助成申請時)
  • ご加入の健康保険組合から発行された「支給決定通知書」(高額療養費、付加給付金などの支給対象者の場合)
  • 子ども医療費受給者証(助成申請時)
  • 医師の意見書または作成指示書(補装具の場合)

問い合わせ先

担当窓口
国保年金課医療係

出典・公式ページ

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/fukushikaigo/iryo/kodomo.html

最終確認日: 2026/4/10

子ども医療(安城市) | 助成金にゃんナビ