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太田市奨学金返還免除制度

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制度の詳細

本文 太田市奨学金返還免除制度 ページID:0001728 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示 令和4年度より、太田市奨学金の奨学生が卒業後一定の条件を満たした場合に、奨学金の返還を免除する返還免除制度を開始します。 申請資格 次の1.から3.までのすべてを満たす方 免除を希望する年度の前年度の4月1日から翌年3月31日まで継続して市内に住所を有していること。 免除を申請する時点で就業していること。 免除を希望する年度の前年度までの市税等と太田市奨学金に滞納がないこと。 免除金額 免除を希望した年度の返還金全額 免除期間 対象条件を満たしていれば、返還終了まで毎年免除することができます。 ただし、年度ごとに申請し免除決定を受ける必要があります。 Q&A Q:返還免除の手続きをしたいのですが、どうすればよいですか。 A:申請期間内に、免除願に必要書類を添えて提出してください。免除願は返還開始のご連絡の際、同時に送付しますので、そちらをご確認ください。 Q:日本学生支援機構の奨学金も免除の対象になりますか。 A:この免除制度は太田市奨学金のみが対象です。他団体の奨学金は対象になりません。 Q:現在、太田市奨学金を返還中です。すでに返還済みの奨学金の分も申請できますか。 A:すでに返還済みの奨学金を遡って免除することはできません。 Q:就業していることが免除条件ですが、会社勤めの方のみが対象ですか。 A:会社勤めの方だけではなく、自営業の方、アルバイトやパートタイマーの方も対象となります。 Q:太田市内で働いている方のみが対象ですか。 A:太田市内に居住していれば、市外で働いている方も対象となります。 Q:他市町村に居住しており、年度途中に太田市に転居することになった場合は、免除を受けられますか。 A:他市町村から太田市へ転入した場合、返還が始まる前年度の4月1日から市内に継続して居住していなければ免除を受けることはできません。ただし、返還初年度の方に限り、前年度の4月1日〜4月15日の間に転入し、その転入日から翌年の3月31日まで継続して市内に住所を有していれば免除の対象となります。 Q:免除を受けている途中に転勤等で市外へ転出した場合、免除を受けられますか。 A:転出しても、転出した年度の分は免除されます。また、再度市内に転入した場合も、免除条件を満たしていれば再び免除を受けられます。 Q:現在太田市に居住しており、今後もずっと太田市に居住する予定です。来年度分以降の免除もまとめて申請できますか。 A:当返還免除制度は単年度の返還のみが対象です。来年度以降も免除を希望する場合は、毎年申請が必要です。 このページに関するお問い合わせ先 教育部 教育総務課 総務係 〒370-0495 太田市粕川町520番地 尾島庁舎2階 Tel:0276-20-7080 Fax:0276-52-6051 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.gunma.jp/page/1728.html

最終確認日: 2026/4/12

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