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低所得者支援および定額減税補足給付金について

市区町村かんたん

物価高騰に対応するため、非課税世帯や均等割のみ課税世帯に1世帯あたり10万円を給付します。18歳以下の子どもがいる世帯には、子ども1人あたり5万円を追加給付します。また、定額減税しきれない方には調整給付金を支給します。

制度の詳細

本文 低所得者支援給付金 定額減税補足給付金(調整給付金) 新着情報 低所得者支援給付金 子ども加算給付対象世帯には、順次発送いたします。​ 低所得者支援給付金に関するよくある質問はこちら 調整給付金 調整給付金確認書 令和6年8月30日(金曜日) 発送 お問い合わせ先 調整給付金専用ダイヤルは、11月29日(金曜日)をもちまして閉鎖いたしました。 12月2日(月曜日)以降の問い合わせについては、生活福祉課まで直接お問い合わせをお願いします。 電話番号 022-364-1131 (生活福祉課給付金担当) 受付時間 平日 9時00分から16時00分まで (土日祝、年末年始を除く) 低所得者支援および定額減税補足給付金について 国の経済対策である「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に基づき、低所得者支援および定額減税補足給付金(調整給付金)の支給をするもの。 低所得者支援給付金について 制度概要 物価高騰に伴う負担軽減のため、特に影響の大きい下記対象世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。また、その子育て世帯に対し、18歳以下の子ども1人あたり5万円を給付します。 対象世帯 令和6年6月3日時点で、本市に住民登録している世帯で、下記に該当する世帯 A 令和6年度住民税非課税である世帯 B 令和6年度住民税均等割のみ課税である世帯 または、令和6年度住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方で構成されている世帯 C A、Bに該当する世帯で、18歳以下の子どもを扶養している世帯 ただし、令和6年度住民税課税されている方の扶養親族等のみで構成された世帯は対象外。 ※ 令和5年度に実施した住民税非課税世帯給付金、および住民税均等割のみ課税世帯給付金 の支給対象世帯、およびこの世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。 支給額 A、Bの世帯に対し、1世帯あたり10万円 Cの世帯において、扶養されている18歳以下の子ども1人あたり5万円 申請方法 A、Bの対象世帯の方 ・令和6年7月22日(月曜日)確認書 発送 ・令和6年8月14日(水曜日)確認書 発送 必要事項を記載いただき同封の封筒で 返送 いただくか、 下記 オンライン申請フォームから手続き をお願いいたします。 令和6年度低所得者支援給付金オンライン申請フォーム <外部リンク> なお、代理人手続きの場合、オンライン申請不可となりますので、返送もしくは直接窓口へ ご提出をお願いいたします。下記委任状をご活用ください。 委任状 [Wordファイル/25KB] Cの対象世帯の方 A、Bの対象世帯に対して、10万円の給付後を目安に、支給に関するお知らせを順次送付いたします。お手続きは不要です。 申請期限 令和6年10月31日(木曜日) 支給時期 市が受理してから30日以内で指定の口座へお振込みいたします。 受理後、不備等が判明しましたら電話や通知等にてお知らせいたします。 定額減税補足給付金(調整給付金)について 制度概要 令和6年度の税制改正に伴い、実施される定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。 ※定額減税については、こちら 個人住民税の定額減税について(塩竈市税務課ホームページ) 所得税の定額減税について(国税庁ホームページ) <外部リンク> 対象者 下記のすべての要件を満たす方が対象です。 令和6年度の個人住民税が塩竈市から課税されている者 本人および配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」、または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る者 合計所得金額が1,805万円以下である者 定額減税可能額 所得税分 = 3万円 × 減税対象人数 個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数 ※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の人数です。ただし、「控除対象配偶者」および「扶養親族」については、国外居住者を除きます。 調整給付額 ※調整給付金額は1万円単位で切り上げ 申請方法 送付された確認書に記載されたQRコードからオンライン申請をいただくか、必要事項を記載の上、令和6年10月31日(木曜日)までに必要書類等とあわせてご返送してください。 その他 給付金を装った詐欺には十分にご注意ください 塩竈市がATMの操作をお願いすることはありません。 塩竈市が給付のために手数料を求めることはありません。 不審な電話や訪問、郵便があった場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。 差し押さえについて 本給付金は、借金等の差し押さえ禁止の対象となります。 課税について 本給付金は、所得税等が課されないこととさ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/10/42951.html

最終確認日: 2026/4/12

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