家屋の改修工事に伴う減額措置について
市区町村伊那市ふつう【耐震】固定資産税の2分の1を減額 【バリアフリー】固定資産税の3分の1を減額
伊那市にある古い家(昭和57年以前に建てられた住宅など)で、地震に強くなるための耐震改修や、お年寄りなどが安全に暮らすためのバリアフリー改修を行った場合に、翌年度の家の固定資産税が安くなる制度です。工事が終わってから3か月以内に申請が必要です。
制度の詳細
家屋の改修工事に伴う減額措置について
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更新日:2024年11月6日
一定の改修工事を行った家屋について、工事完了日に応じて翌年度分の固定資産税を減額する制度があります。
適用を受けるためには、改修工事完了後3か月以内に必要書類を税務課資産税係まで提出してください。
また、現地を調査させていただく場合がありますので、ご承知おきください。
耐震改修工事に伴う減額措置
令和8年3月31日までに住宅の耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に、対象家屋の固定資産税の2分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。
要件
減額の要件
【家屋の要件】
昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅の場合は居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上)であること
【改修工事の要件】
令和8年3月31日までに耐震改修工事を行っていること
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合することとなったもの
耐震改修工事費用が税込50万円を超えるもの
減額の内容
翌年度の対象家屋の固定資産税から、床面積の120平方メートルを限度として
1年間のみ2分の1を減額
します。
改修によって認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、
1年間のみ3分の2を減額
します。
耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、
2年間のみ2分の1を減額
します。
減額を受けるための手続き
耐震改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課資産税係まで提出してください。
提出書類
(1)耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
(2)増改築等工事証明書(注釈)または住宅耐震改修証明書
(3)改修工事に要した費用が分かる書類(契約書の写し、領収書の写し等)
(4)工事完了日が分かる書類(契約書の写し、工程表等)
(5)長期優良住宅認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合のみ)
(注釈)増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明が必要です。
留意点
固定資産税のみの適用で、都市計画税は適用されません。
減額措置は1戸につき1回限りとなります。
新築住宅の軽減、バリアフリー改修工事及び省エネ改修(熱損失防止)工事に伴う減額措置との重複適用はできません。
認定長期優良住宅の場合、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
バリアフリー改修工事に伴う減額措置
令和8年3月31日までに住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に、対象家屋の固定資産税の3分の1を減額する制度です。
ただし、以下の要件を満たしている場合に限ります。
要件
減額の要件
【家屋の要件】
新築された日から10年以上が経過した住宅(併用住宅の場合は居住部分の床面積の割合が全体の2分の1以上)であること
賃貸住宅でないこと
改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
【改修工事の要件】
令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行っていること
バリアフリー改修工事費用のうち、補助金等を除いた額が税込50万円を超えること
【居住者の要件】
改修した家屋に、「改修工事の翌年の1月1日時点で65歳以上の方」「要介護認定または要支援認定を受けている方」「障がいのある方」のいずれかが居住していること
【一定のバリアフリー改修工事】
廊下幅の拡幅
階段の勾配緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取り付け
屋内の床の段差解消
引き戸への取り替え
床表面の滑り止め化
減額の内容
翌年度の対象家屋の固定資産税から、1戸当たり床面積の100平方メートルを限度として、
1年間のみ
3分の1を減額
します。
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事完了後3か月以内に以下の書類を税務課資産税係まで提出してください。
提出書類
(1)高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
(2)納税義務者の方の住民票の写し(市内在住の方は不要)
(3)増改築等工事証明書(注釈)または以下(イ)~(二)の書類
(イ)改修工事の内容が分かる書類(工事明細書の写し等)
(ロ)工事完了日が分かる書類(契約書の写し、工程表等)
(ハ)改修工事箇所の改修前、改修後の写真
(二)補助金等の内容が分かる書類(補助金を受けている場合のみ)
(4)改修工事に要した費用が分かる書類(契約書の写し、領収書の写し等)
(5)居住者の要件を確認する書類
65歳以上の方:住民票の写し(市内在住の方は不要)
要介護または要支援認
申請・手続き
- 必要書類
- 適用申告書
- 増改築等工事証明書またはそれに代わる書類
- 改修工事に要した費用が分かる書類
- 工事完了日が分かる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課資産税係
出典・公式ページ
https://www.inacity.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/tetsuzuki/kaokukaisyuu_gengaku.html最終確認日: 2026/4/12