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離婚・養育費の取決め等について

市区町村区(自治体)ふつう公正証書作成費用や家庭裁判所調停申し立て費用に対する補助

離婚時の養育費取決めに関する公正証書作成や家庭裁判所調停申し立てに係る経費に対して補助金を交付します。区では弁護士による無料相談も年4回実施しています。養育費はこどもの成長を支えるため離婚時に具体的に決めておくことが大切です。

制度の詳細

本文ここから 離婚・養育費の取決め等について ページ番号:757246693 更新日:2026年1月9日 離婚を考えている方やこどもの養育費についてお調べになっている方へ。 離婚を考えている方 離婚は家庭の状況を大きく変化させる出来事です。離婚後どのように生活していくのか、事前に準備していくことが大切です。 区では離婚前後の生活や養育費に関して、弁護士による総合相談を年に4回、無料で実施しております。 詳細は下記のホームページをご覧ください。 離婚と養育費にかかわる総合相談 養育費について 養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。 親のこどもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、生活に余力がなくても、自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。 離婚によりこどもと離れて暮らすこととなった親でも、こどもの親であることに変わりありません。そのため、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。 こどもに対し、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。 養育費の取決めについて 養育費は、こどもと離れて暮らすことになる親とこどもとの関係を大事にするためにも、こどもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと決めておくことが大切です。 養育費の支払いがスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払いにあたっての条件、支払期間、支払方法などを具体的に決めておきましょう。 養育費の取決めは、後日その取決めの有無や内容について紛争が生じないよう、口約束ではなく、公正証書を作成することをお勧めします。また、父母の話合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 区では、公正証書の作成や家庭裁判所の調停申し立て等に係る経費に対して、補助金を交付しております。詳細は下記のホームページをご覧ください。 養育費に関する公正証書等作成促進補助事業 親子交流(面会交流)について 「親子交流」とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的にあって話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。親子交流を通して、こどもがどちらの親からも大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつこと

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/kodomo_ouen/rikon-youiku.html

最終確認日: 2026/4/6

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