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障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま

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本文 障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま 印刷ページ表示 障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま 令和3年3月分(令和3年5月支払い) から 児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。 1.児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額を上回る場合、差額が受給できるようになります。 2.障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。 ・詳細は 厚生労働省のパンフレット [PDFファイル/172KB] をご覧ください。 関連情報 児童扶養手当の支給(高浜市) 児童扶養手当について(厚生労働省) <外部リンク> <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) みなさんの声をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? はい どちらでもない いいえ このページは見つけやすかったですか? はい どちらでもない いいえ このページに関するお問い合わせ 介護障がいグループ 母子・父子 〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目165番地 いきいき広場内 Tel:0566-95-9557 Fax:0566-52-7918 メールでのお問い合わせはこちら

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https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/kaigo/18955.html

最終確認日: 2026/4/12

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