清瀬市不育症治療費助成事業
市区町村清瀬市ふつう1年度あたり不育症の治療にかかる自己負担額の範囲とし、1回30万円を上限に助成(1年度に1回まで)
清瀬市では不育症の治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。1年度あたり30万円を上限に、自己負担額の範囲で助成が受けられます。厚生労働省不育症研究班に属する医療機関での治療が対象です。
制度の詳細
清瀬市不育症治療費助成事業
ページ番号1004137
更新日
2024年12月18日
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妊娠はするものの流産や早産、死産などがつづき、子どもを持てないことを不育症と呼んでいます。
不育症の方も、適切な検査と治療を行うことで80%以上の方が出産できることがわかっています。
治療費が高額になることもあり、清瀬市では不育症の治療を受けているご夫婦の経済的な負担の軽減を図るため、不育症の治療費の一部を助成します。
助成内容
1年度あたり不育症の治療にかかる自己負担額の範囲とし、
1回30万円を上限に助成します。1年度に1回までを限度
。
(1000円未満の端数は切り捨て)
※治療開始前の検査費用は助成対象外となります。
対象者
次の要件を満たす方が助成の対象です。
厚生労働省不育症研究班に属する医療機関で不育症の治療を受けていること
法律上婚姻関係であるご夫婦
治療日及び申請時現在で
ご夫婦どちらも清瀬市に住民登録があること
国民健康保険もしくは社会保険各種公的医療保険に加入していること
ご夫婦の前年度の
所得の合算が905万円未満であること
清瀬市に市税等の滞納がないこと
対象となる治療内容
不育症治療に係る医療保険適用外の費用の一部
。
※但し、下記のものは除きます。
医療保険の規定に基づく保険給付が適用されている不育症治療に係る費用
入院時の差額ベッド代、食事代、医師による文書料等
処方箋にない医薬品の費用
妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療・検査の費用
同年度内で他の区市町村で助成を受けられていた方
申請書類
1 清瀬市不育症治療費助成申請書
申請時に記入をしていただきます
用紙は窓口にございます
2 清瀬市不育症治療費助成請求書
申請時に記入をしていただきます
用紙は窓口にございます
3 清瀬市不育症治療診断等証明書
厚生労働省不育症研究班に属する医療機関の医師による記載
原本
をお持ちください
用紙は下記の
関連ファイル
からダウンロードが可能です
4 不育症治療を受けた医療機関の領収書 ※お持ちの方は明細書
原本
をお持ちください
5 ご夫婦それぞれの住民税課税証明書(所得証明書)
所得が確認できるご夫婦それぞれの証明書
(所得がない方は、住民税の(非)課税証明書)が必要となります
必要な証明書を提出してください
住民税課税(非課税)証
申請・手続き
- 必要書類
- 清瀬市不育症治療費助成申請書
- 清瀬市不育症治療費助成請求書
- 清瀬市不育症治療診断等証明書(医師による記載、原本)
- 不育症治療を受けた医療機関の領収書(明細書があれば提出)
- ご夫婦それぞれの住民税課税証明書または所得証明書
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/ninsinsyussan/ninsin/1005134/1004137.html最終確認日: 2026/4/6