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貸付

市区町村大阪府資金使途により異なり、生業資金460万円以内、技能習得資金580万円以内(3年以内の場合)、住宅改修250万円以内、福祉用具購入170万円以内、障害者用自動車購入250万円以内など

低所得者や高齢者、障害者などが経済的に自立するために必要な資金を借りられる制度です。事業開始、住宅修繕、福祉用具購入など様々な目的に対応しており、返済計画に基づいて貸し付けを行います。

制度の詳細

貸付 更新日:2025年9月5日 大阪府生活福祉資金 【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者及び難病患者の方に共通の情報です】 この制度は、低所得者・高齢者・障害者などの返済が見込める世帯(所得要件あり)に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とするものです。なお、貸付にあたっては条件・審査があるため、詳細についてはお問い合わせください。 詳細はこちらへ(大阪府社会福祉協議会ホームページ、福祉資金貸付のごあんない) 福祉資金 福祉費 資金の使途及び説明 貸付限度額 据置期間 償還期間 生業を営むために必要な経費 (事業を開始したり、拡充するための経費) 460万円以内 6カ月 20年以内 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 130万円以内(6カ月以内) 220万円以内(1年以内) 400万円以内(2年以内) 580万円以内(3年以内) 習得後 6カ月 8年以内 居住する住宅を増改築、拡張、補修、保全するのに必要な経費 または公営住宅を譲り受けるのに必要な経費 250万円以内 6カ月 7年以内 福祉用具等の購入に必要な経費 170万円以内 6カ月 8年以内 障害者用自動車の購入に必要な経費 250万円以内 6カ月 8年以内 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円以内 6カ月 10年以内 負傷または疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額ほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を越えないときは170万円以内(1年を越えて1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内) 6カ月 5年以内 介護サービス、障害福祉サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む。)及びそのサービスを受ける期間中の生計を維持するために必要な経費 期間が1年を越えないときは 170万円以内(1年を越えて1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときには230万円以内) 6カ月 5年以内 災害を受けたことにより自立のため臨時に必要となる経費 150万円以内 6カ月 7年以内 冠婚葬祭に

申請・手続き

必要書類
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出典・公式ページ

https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/shogaifukushi/shiori/shiori/kashituke.html

最終確認日: 2026/4/5