家賃の助成(住居確保給付金)
市区町村各都道府県ふつう月収が基準額以下の方は家賃支給上限額を支給、収入が収入基準額以下の方は減額支給
離職により住居を失った、または失うおそれのある人に対して、就労支援とともに3か月間の家賃を直接支給する制度です。離職・廃業から2年以内(条件により4年以内)の方で、経済的に困窮している方が対象です。自治体から住宅の貸主や管理会社などへ直接家賃を支給します。
制度の詳細
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家賃の助成(住居確保給付金)
離職により住居を喪失、または喪失するおそれのある人に就労支援と3か月間の家賃助成を行う制度です。
更新日
2025年4月1日
対象
支給額と支給方法
支給期間
申請手順
支給決定後の手続きについて
求職活動要件について
常用就職について
住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給について
住居確保給付金 再支給について
住居確保給付金(家賃の助成)は、離職、自営業廃業から2年以内(条件により4年以内)、または休業などにより離職および廃業と同程度の状況にある方で、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれがある方、失った方に、就労支援とともに、自治体から住宅の貸主や管理会社などへ直接家賃を支給する制度です。ただし、支給額には上限があります。
対象
次のすべてに該当する人
離職などにより経済的に困窮し住居を失った、または失うおそれがある。
申請日において離職・廃業の日から2年以内である、または個人の責めに帰すべき理由によらない就業機会などの減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況である。(ただし、疾病、負傷、育児その他都道府県がやむを得ないと認める事情により、離職または廃業から2年以上経過している場合は、当該事情に該当することの事実を証明することができる書類状況により最長4年。)
誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うこと。
地方自治体が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付または貸し付けを、申請者および申請者と生計を一とする同居人が受けていないこと。
申請者および申請者と生計を一とする同居人のいずれもが暴力団員でないこと。
離職前に、世帯の生計を主として維持していた(離職時には主たる生計維持者ではなかったが、その後の離婚などにより申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
申請者および申請者と生計を一とする同居人の収入合計額が収入基準額(B)以下であること。(下記「収入資産要件表」参照)
申請者および申請者と生計を一とする同居人の所有する金融資産の合計額(資産基準)が「収入資産要件表」の「預貯金」額以下であること。(下記「収入資産要件表」参照)
支給額と支給方法
月収が基準額(A)以下の方は家賃支給上限額を支給。
収入が収入基準額(B)以下の方
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/jutaku/yushi/seikatu_jyutaku.html最終確認日: 2026/4/6