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垂井町一般不妊治療(人工授精)の助成について

市区町村垂井町専門家推奨上限5万円まで

岐阜県垂井町に住んでいる夫婦が、一般不妊治療(人工授精)を受けた場合の医療費の一部を助成します。1年度につき最大5万円まで助成され、助成期間は治療開始から2年間です。妊娠・出産後に再度治療を受ける場合は、再び2年間助成されます。

制度の詳細

本文 垂井町一般不妊治療(人工授精)の助成について ページID:0001496 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示 町では、一般不妊治療(人工授精)の費用について、経済的負担の軽減を目的に、人工授精にかかる保険が適用された治療費(令和5年4月1日診療分以降)の助成事業を実施します。 垂井町一般不妊治療(人工授精)の助成について [PDFファイル/117KB] 垂井町一般不妊治療(人工授精)の助成について 対象となる治療 人工授精にかかる保険適用となる治療費 事前検査、管理料、初診料、再診料、超音波検査、処方等も一般不妊治療に関するものであれば助成の対象となります。 対象者 次のすべてに該当する方 治療開始日において、夫婦(事実婚も含む)であり、申請日において夫婦のいずれか一方が町内に住所を有すること。 他の市区町村から助成を受けていないこと。 助成額 1年度の診療分の人工授精にかかる、保険が適用された治療費の自己負担額の上限5万円まで。 助成期間 治療を開始した月から継続する2年間 (1年度目は1か月目から12か月目まで、2年度目は13か月目から24か月目まで) ※医師の診断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合、その期間に該当する月数を助成期間に加算することができます。この場合も、垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業受診等証明書が必要になります。 ※この事業による助成金の交付を受けた夫婦が妊娠・出産した後、もしくは妊娠したが流産・早産等で出産に至らなかった後、新たに妊娠をするために一般不妊治療を行う場合、助成期間はそこから再び2年間となります。 申請期限 治療終了月から6か月以内に行ってください。 申請方法 申請に必要なものを準備し、保健センター窓口へ直接申請してください。 申請に必要なもの 垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業申請書兼請求書 [PDFファイル/172KB] → 両面印刷です 垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業受診等証明書 [PDFファイル/120KB] → 両面印刷です 一般不妊治療(人工授精)にかかる医療機関の領収書および診療明細書(原本をお持ちください。保健センターで確認の上コピーします。) 限度額適用認定書の写しまたは高額療養費や付加給付金の決定額が確認できる書類(該当する方のみ) 申請者名義の金融機関の振込口座番号などがわかるもの ※上記の2は治療した病院で書いてもらうものになります。 ※上記1と2は1年度の申請につき1枚ずつ必要です。例えば、2年度分まとめて申請される場合 は、1年度目分の1と2と2年度目分の1と2を提出していただきます。 このページに関するお問い合わせ先 保健センター 垂井町保健センター 岐阜県不破郡垂井町990 Tel:0584-22-1021 Fax:0584-22-6648 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業申請書兼請求書
  • 垂井町一般不妊治療(人工授精)助成事業受診等証明書
  • 一般不妊治療(人工授精)にかかる医療機関の領収書および診療明細書(原本)
  • 限度額適用認定書の写しまたは高額療養費や付加給付金の決定額が確認できる書類(該当する方のみ)
  • 申請者名義の金融機関の振込口座番号などがわかるもの

問い合わせ先

担当窓口
保健センター
電話番号
0584-22-1021

出典・公式ページ

https://www.town.tarui.lg.jp/site/sukoyaka/1496.html

最終確認日: 2026/4/10

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