おむつに係る費用の医療費控除について
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おむつに係る費用の医療費控除について
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更新日:2026年01月08日
紙おむつ代は、通常医療費控除の対象にはなりませんが、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費控除として申告することができます。
なお、おむつを使用している方が要介護認定を受けており、一定の要件を満たす方については、健康福祉課が発行する「おむつ使用確認書」とともにおむつ代の領収書を添付することにより、医療費控除の対象として申告することができます。
※医療費控除について、詳しくは税務課又は竹原税務署へご相談ください。
対象者
要介護認定を受けており、要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認することにより、次のいずれにも該当する方に「おむつ使用確認書」を交付します。
「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)」であること。
「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
申請方法
下記の申請書を記入の上、健康福祉課保険係へ提出してください。
該当する場合には、「おむつ使用確認書」を発行いたします。
おむつ使用確認申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
「おむつ使用確認書」の発行の要件に該当しない方は、かかりつけの医師に下記の「おむつ使用証明書」を発行していただくことになります。
※ 「おむつ使用確認書」を印刷し、かかりつけの医師にご相談ください。
おむつ使用証明書 (Wordファイル: 35.0KB)
【参考】
おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(国税庁)
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課 保険係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0301 ファクシミリ:0846-62-0304
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/fukushi/3/kaigohoken/kaigokyuufuhi/1100.html最終確認日: 2026/4/12