障害者医療費助成制度
市区町村記載なし(市区町村の制度と推定)ふつう医療費の自己負担額を助成
障害のある方が病院で受診したときにかかる医療費の自己負担額を助成する制度です。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などをお持ちで、所得が一定額以下の方が対象です。
制度の詳細
障害者医療費助成制度
ページID1016554
更新日
2026年2月27日
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障害のある方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。
1.助成対象
健康保険の加入者で、次の1から4の条件に該当する方(後期高齢者医療の被保険者、65歳から74歳までで後期高齢者医療の被保険者となりうる障害がある方は除きます。)
(注)後期高齢者医療の被保険者は下記の要件を満たせば福祉給付金支給制度で医療費の自己負担額が助成されます。
市内にお住まいであること
(注)外国人の方の住民登録についての詳細は以下のリンクをご覧ください。
生活保護を受けていないこと
前年の所得(1月から7月は前々年の所得)が下の基準額以下であること
次のアからオのいずれかに該当すること
ア 身体障害者手帳1級から3級(ただし、じん臓機能障害の方は1級から4級、進行性筋萎縮症の方は1級から6級)をお持ちの方
イ 精神障害者保健福祉手帳1級から2級をお持ちの方
ウ 知能指数が50以下と判定された方
エ 医師に自閉症状群と診断された方
オ 特定医療費受給者証(指定難病)をお持ちで、日常生活が著しい制限を受けると医師に証明された方
平成24年7月9日から外国人の方の住民基本台帳制度が始まりました
所得制限基準額(本人の所得で判断します)
扶養親族等の数
基準額
(令和7年7月まで)
基準額
(令和7年8月から)
0人
3,604,000円
3,661,000円
1人
3,984,000円
4,041,000円
2人
4,364,000円
4,421,000円
(注1)以下、扶養親族等が1人増えるごとに38万円加算します。
(注2)老人扶養親族等または特定扶養親族等がいる場合は、基準額が変わります。また、医療費控除や社会保険料控除、寡婦(夫)控除などがある方は所得から控除できますので、詳しくは区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当へおたずねください。
障害者・医療費助成
福祉給付金支給制度
2.医療証の交付手続
(1)必要なもの
健康保険に加入していることを証明するもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証等)
上記1.助成対象4.の助成対象者に該当することを証明するもの(障害者手帳、診断書など)
障害者医療証交付申請書
(区役所保険年金課福祉医療担当
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険に加入していることを証明するもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証等)
- 助成対象者に該当することを証明するもの(障害者手帳、診断書など)
- 障害者医療証交付申請書
出典・公式ページ
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/shougaisha/1016553/1016554.html最終確認日: 2026/4/5