施設等利用給付
市区町村那須烏山市ふつう上限月額2.57万円(私学助成幼稚園)、上限月額3.7万円(認可外保育施設等3~5歳児)、上限月額4.2万円(認可外保育施設等非課税世帯0~2歳児)
那須烏山市に住んでいて、特定の幼稚園や保育施設、一時預かりなどを利用している子どもの保育料や利用料が無料になる制度です。子どもの年齢や世帯の状況によって、無料になる金額の上限が決まっています。
制度の詳細
施設等利用給付の手続き
市内に住所を有し、次の施設又は事業を利用する子どもの保育料又は利用料が無償化の対象となります。
利用する施設又は事業により手続き方法が異なります。該当する場合は忘れずに手続きしてください。
私学助成幼稚園(新制度未移行幼稚園)
無償化の対象経費
満3歳以上の私学助成幼稚園を利用する子どもの保育料(上限月額2.57万円)。
実費として徴収されている費用は、これまで通り保護者の負担となります。
申請方法
園を通じての認定申請が必要です。詳細は利用している園あて問い合わせてください。
給付方法
利用している園により、支払い方法が異なります。詳細は利用している園あて問い合わせてください。
認可外保育施設、一時預かり事業、預かり保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(市直営)
無償化の対象経費
「保育の必要性の認定」を受けた3歳児から5歳児クラスの子どもの施設利用料(上限月額3.7万円)。
「保育の必要性の認定」を受けた非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもの施設利用料(上限月額4.2万円)。
※2号認定又は3号認定を受け、認可保育園等を利用している場合は対象となりません。
申請方法
保育の必要性の認定が必要となります。申請に必要な書類を保護者あて送付しますので、該当する場合は市こども課あてご連絡ください。
給付方法
保護者が一度利用料を施設に支払い、保護者からの請求に応じて市が直接保護者口座に振り込む「償還払い」となります。
利用している施設より提供証明書及び領収書等の発行を受け、3か月ごとに市あて請求してください。その際に、提供証明書及び領収書等が必要となりますので、紛失しないように注意してください。
詳細については、申請時に書類をお渡ししますので、ご確認ください。
市内の対象施設
市内において、上記の事業を実施している施設です。対象施設となっていない場合は、施設等利用給付を受けられませんので、確認してください。
市内の対象施設
[PDF形式/504.69KB]
また、市外の施設に関しては、各市町のHP等により確認してください。
各種様式
認定申請
施設等利用給付認定の申請を随時受け付けています。利用している施設が対象施設であることを確認のうえ、市こども課あて直接又は施設を経由して申請してください。
また、認定を受けた月の翌月の保育料又は利用料から給付の対象となりますので、ご注意ください。
新1号認定
私学助成幼稚園を利用している方のうち、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、新1号認定の申請書を提出してください。
(1)幼稚園部分のみを利用している
(2)預かり保育事業を利用しているが、保育の必要性の要件に該当しない
認定申請書(新1号)
[EXCEL形式/110.05KB]
認定申請書(新1号)記入例
[EXCEL形式/115.12KB]
新2号・新3号認定
保育の必要性の要件に該当し、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、新2号・新3号認定の申請書を提出してください。
なお、0~2歳児クラスは非課税世帯のみが対象となります。
(1)幼稚園(私学助成幼稚園含む)又は認定こども園の預かり保育事業を利用している
(2)保育所、認定こども園等の一時預かり事業を利用している
(3)病児保育事業を利用している
(4)認可外保育施設を利用している
認定申請書(新2号・新3号)
[EXCEL形式/114.74KB]
認定申請書(新2号・新3号)記入例
[EXCEL形式/122.26KB]
※保育の必要性の認定が必要となりますので、
「保育園」
にて要件を確認し、必要な書類を添付して申請してください。
※3~5歳児クラスに該当する場合は新2号認定、0~2歳児クラスに該当する場合は新3号認定となります。
給付請求
認可外保育施設、一時預かり事業、預かり保育事業、病児保育事業の利用料を3か月ごとに市から保護者へ償還払いします。
利用する施設より発行された提供証明書及び領収書等を添付して、市または施設に提出してください。詳細は利用する施設あて問い合わせてください。
請求書(認可外・一時預かり・病児保育)
[EXCEL形式/38.63KB]
請求書(預かり保育)
[EXCEL形式/36.31KB]
委任状
[WORD形式/15.49KB]
なお、請求月は
1月(10月~12月利用分)
4月(1月~3月利用分)
7月(4月~6月利用分)
10月(7月~9月利用分)
となります。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市こども課
出典・公式ページ
https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/childcare-support/kindergarten-nursery/page001016.html最終確認日: 2026/4/12