老人医療(一部負担金相当額等一部助成)助成制度
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制度の詳細
老人医療(一部負担金相当額等一部助成)助成制度
更新日:2024年01月19日
(平成30年4月改正後)
老人医療費助成制度は、
平成30年4月に制度を廃止しました。
3年間の経過措置を設けてきましたが、
令和3年3月31日をもって経過措置期間が終了
しています。
助成の内容
医療機関を受診された場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料について、助成を行っております。(
令和3年3月診療分まで
)
医療費の還付申請について
次の場合、医療費の還付申請が必要です。 (
令和3年3月診療分まで
)
医療証の交付前に受診したとき
大阪府以外の医療機関で受診したとき
コルセット等の治療用装具を購入されたとき
※1ヶ月の自己負担額が1人あたり3,000円を超えた場合については、自動的に登録口座に振り込みますので、申請は必要ありません。(初回のみ口座登録のための申請書を送付します。)
手続きに必要なもの
医療費助成申請書(保険年金課にて用意しています。)
領収書原本(氏名、診療点数、金額等の入ったもの)
老人医療証
健康保険証
振込先口座のわかるもの
医師の意見書と装具装着証明書(治療用装具の場合)
健康保険の支給決定通知書(治療用装具の場合で社会保険に加入されている方)
助成額については、健康保険等で別途給付があった場合は、保険者との調整により決定されます。また、郵送での申請をご希望の場合は、必ず下記お問い合わせ先まで申請方法をご確認いただき、次の医療費助成申請書を用いて申請してください。
医療費助成申請書 (PDFファイル: 120.7KB)
医療費助成申請書 記入例 (PDFファイル: 189.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
羽曳野市 市民生活部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
メールフォームによるお問い合わせ
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/hokennenkin/iryouhijosei/1141.html最終確認日: 2026/4/12