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尾張旭市移住支援事業補助金

市区町村かんたん

東京から愛知県尾張旭市に引っ越す人に対して、引っ越し費用などの負担を軽くするための補助金。東京23区から引っ越してきた人が対象で、要件を満たすと支給される。

制度の詳細

本文 尾張旭市移住支援事業補助金 ページID:0003512 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 尾張旭市は、東京一極集中の是正や、地方の担い手を確保するため、予算の範囲内において東京23区から本市に移住した方を対象に、引っ越し費用など一時的な費用負担を軽減するために、国や愛知県と連携し、移住支援事業補助金(以下「移住支援金」という。)を交付します。 移住支援金の支給対象となるかご確認ください。【 支給対象チェック表・フローチャート [PDFファイル/143KB] 】 支給要件 1の要件を満たし、かつ2~5のいずれかの要件を満たす場合、移住支援金を支給します。 1 移住等に関する主な要件 ⑴、⑵及び⑶のすべてを満たす方。 ⑴ 移住元に関する要件 次に掲げる事項いずれかを満たす方。 ア 尾張旭市に住民票を移す直前の10年間のうち、直近1年以上を含む通算5年(※1)以上、東京23区内に在住している。 イ 尾張旭市に住民票を移す直前の10年間のうち、直近1年以上を含む通算5年以上東京圏(※2)に在住し、東京23区内に通勤(※3)している。 ウ 尾張旭市に住民票を移す直前の10年間のうち、アとイを合算して通算5年以上となる。 ※1 東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができます。 ※2 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことです。 2025年4月現在の東京圏の条件不利地域(この事業の対象外) 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東圧町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいいます。 ※3 雇用者として通勤している場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。 ⑵ 移住先に関する要件 次に掲げる事項すべてを満たす方。 ア 尾張旭市に転入していること。 イ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 ウ 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 ⑶ その他の要件 次に掲げる事項すべてを満たす方。 ア 愛知県暴力団排除条例(平成22年10月15日愛知県条例第34号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 イ 日本人である、または在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれか)のある外国人であること。 ウ 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。 ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、愛知県及び尾張旭市が認める場合を除く。 エ その他愛知県または尾張旭市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 2 就業に関する要件 ⑴ 一般の場合 次に掲げる事項すべてを満たす方。 ア 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。 イ 転入日時点で満50歳以下であること。 ウ 就業先が愛知県またはその他の道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。 エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてウの対象法人等または愛知県以外の道府県が運営するマッチングサイトにおいて移住支援金対象としている法人等に就業し、申請時においてこの法人等に就業していること。 オ 求人への応募日が、マッチングサイトにウの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 カ この法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/3512.html

最終確認日: 2026/4/12

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